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【参考:クライアント向け】「雇用契約期間」「年俸」の制限とは? [ 2012.09.03 ]
9月がスタートしました!!
先週は、労働、雇用関係の法案が次々成立し
来年度からの実施に向け
各企業様へも対応をお願いしていきたいと思っております。
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【パートタイマー】【契約社員】【嘱託社員】【試用期間中】など
雇用契約期間を設けて、仕事をしてもらっている社員さんは
多くの会社にいらっしゃいますよね。
【正社員】ではないので、
なんとなく、雇用契約についての決め事が
はっきりしていなかったりする場合をよく見かけます。
でも、
【パートタイマー】【契約社員】【嘱託社員】【試用期間中】は
会社が考えているより
雇用契約になれていたり、
中には、とても、たけた方がいらっしゃいます。
一方で
会社や、経営者、社長のほうが
【雇用契約期間に定めのある方】の雇用について
十分な理解ができていなかったり
◆契約期間さえ満了すれば辞めてもらえる。。
◆30日以上前に通知すれば辞めてもらえる。。。
◆契約満了なら、理由は何でもよい。。。。
そんな風に思っている社長もいらっしゃることがあります。
ところが
【雇用契約期間の定めのある契約】や
【年俸制】
【試用期間中の解雇】に対しては、
意外と労働者が守られている・・・
意外と雇う側が制限を受けている部分があります。
例えば
☆雇用契約を続行しない理由
☆その理由は、妥当であり、合理的か?
☆そのことを、いつ、伝えたか? など
「期間の定めのある契約」であるのだから
予期されて当然だと思いがちなところでも
雇われる従業員サイドからすると
★次回、契約更新があってしかるべき。
★自分への契約更新はあってしかるべき。
★契約期間終了まで、1月もないのだから、更新されるはず。
★契約途中で解雇されるなら、
もともとの契約期間すべてにおいて、賃金の保証がなされるべき。
といった、考えをもち、権利主張をしてくることが予想されます。
今日は、「雇用契約期間のある従業員」についてレポートしました。
↓ ↓ ↓
http://sr-kubo.biz/letter/tool076.pdf
では、今日も元気で、よい一週間をスタートしてください!
久保貴美 今日のひとこと
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