社労士開業塾ブログ

【参考:クライアント向け】「雇用契約期間」「年俸」の制限とは?   [ 2012.09.03 ]

9月がスタートしました!!

先週は、労働、雇用関係の法案が次々成立し

来年度からの実施に向け

各企業様へも対応をお願いしていきたいと思っております。


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【パートタイマー】【契約社員】【嘱託社員】【試用期間中】など

雇用契約期間を設けて、仕事をしてもらっている社員さんは

多くの会社にいらっしゃいますよね。


【正社員】ではないので、

なんとなく、雇用契約についての決め事が

はっきりしていなかったりする場合をよく見かけます。


でも、


【パートタイマー】【契約社員】【嘱託社員】【試用期間中】は

会社が考えているより

雇用契約になれていたり、

中には、とても、たけた方がいらっしゃいます。



一方で


会社や、経営者、社長のほうが

【雇用契約期間に定めのある方】の雇用について

十分な理解ができていなかったり

◆契約期間さえ満了すれば辞めてもらえる。。

◆30日以上前に通知すれば辞めてもらえる。。。

◆契約満了なら、理由は何でもよい。。。。



そんな風に思っている社長もいらっしゃることがあります。


ところが

【雇用契約期間の定めのある契約】や

【年俸制】

【試用期間中の解雇】に対しては、

意外と労働者が守られている・・・

意外と雇う側が制限を受けている部分があります。


例えば

☆雇用契約を続行しない理由

☆その理由は、妥当であり、合理的か?

☆そのことを、いつ、伝えたか?   など

「期間の定めのある契約」であるのだから

予期されて当然だと思いがちなところでも

雇われる従業員サイドからすると

★次回、契約更新があってしかるべき。

★自分への契約更新はあってしかるべき。

★契約期間終了まで、1月もないのだから、更新されるはず。

★契約途中で解雇されるなら、

もともとの契約期間すべてにおいて、賃金の保証がなされるべき。

といった、考えをもち、権利主張をしてくることが予想されます。



今日は、「雇用契約期間のある従業員」についてレポートしました。

↓  ↓  ↓

http://sr-kubo.biz/letter/tool076.pdf





では、今日も元気で、よい一週間をスタートしてください!

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