社労士開業塾ブログ

【参考:クライアント向け】内部告発は、社会に守られる時代です   [ 2012.09.18 ]

秋のシルバーウイークですね。

過ごしやすくなってきました。




ところで、

2年程前に大阪市の河川清掃をしていた職員たちが、

河川の中から拾い出した拾得物を

「ネコババ&山分け」している様子を内部告発し

当時全国ネットのトップニュースになったことがありましたね。



次々と摘発された職員が

みんなまとめて懲戒処分を受けたんですが

その時に、内部告発をした職員も一緒に懲戒免職になりました。


これは、ネコババの分け前5万円を受け取った罪です。

でも、5万円受け取ったことには確かに落ち度がありますが

そこで受け取らないと

職場内で「村八分」となる可能性が出ますしね~・・・


でも、これって、労働法的には 超っー変です!!

それは、こんな処分をすれば二度とふたたび内部告発者は現れません。

その後、

その告発した職員が

「懲戒免職処分は告発に対する市の嫌がらせで不当に重い」として訴え

先月29日に大阪地裁は、

この職員に対する大阪市の処分を取り消す判決を出しました。

判決理由は勿論「告発者に懲戒免職は不当」というものです。


この件について

大阪市の橋下市長は、控訴断念を決めました。

その上で近々、この男性の復職を認める見込みです。




今は、コンプライアンスが何より求められます。

そのための「内部告発制度」であり

告発者、申告者に不当と言わざるを得ない不利益を

負わせることはできない社会になったと思います。

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