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【参考:クライアント向け】内部告発は、社会に守られる時代です [ 2012.09.18 ]
秋のシルバーウイークですね。
過ごしやすくなってきました。
ところで、
2年程前に大阪市の河川清掃をしていた職員たちが、
河川の中から拾い出した拾得物を
「ネコババ&山分け」している様子を内部告発し
当時全国ネットのトップニュースになったことがありましたね。
で
次々と摘発された職員が
みんなまとめて懲戒処分を受けたんですが
その時に、内部告発をした職員も一緒に懲戒免職になりました。
これは、ネコババの分け前5万円を受け取った罪です。
でも、5万円受け取ったことには確かに落ち度がありますが
そこで受け取らないと
職場内で「村八分」となる可能性が出ますしね~・・・
でも、これって、労働法的には 超っー変です!!
それは、こんな処分をすれば二度とふたたび内部告発者は現れません。
その後、
その告発した職員が
「懲戒免職処分は告発に対する市の嫌がらせで不当に重い」として訴え
先月29日に大阪地裁は、
この職員に対する大阪市の処分を取り消す判決を出しました。
判決理由は勿論「告発者に懲戒免職は不当」というものです。
この件について
大阪市の橋下市長は、控訴断念を決めました。
その上で近々、この男性の復職を認める見込みです。
今は、コンプライアンスが何より求められます。
そのための「内部告発制度」であり
告発者、申告者に不当と言わざるを得ない不利益を
負わせることはできない社会になったと思います。
久保貴美 今日のひとこと
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