社労士開業塾ブログ

【参考:クライアント向け】平成24年 最低賃金改定の時期です!   [ 2012.10.01 ]

おはようございます



昨日の台風通過に伴う暴風雨はすごかったですね。


飲食店やいろんなお店も、早じまいしているところも多く


日曜日とはいえ、従業員さんたちも大丈夫でしたでしょうか?



~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~


今日から、10月のスタートです。

最近は、多くの会社様から


「雇用契約書」「36協定」「労働者名簿」などなど


いろいろな書式のひな形がないかというご連絡をいただきます。



もちろん、必要なひな形があるときには、

今までと同様、私どもの事務所へご連絡いただければいいのですが


このたびより、「日本法令の書式ダウンロードサービス」を


私どもの事務所ホームページより

サービスとして、配信させていただくことになりました。ち


IDやパスワードなどは不要です。



必要なひな形をいつでも、何度でも、ご利用ください。


↓  ↓  ↓  ↓


http://sr-kubo.biz/youshiki


*** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * ***

10月といえば、最低賃金の改定時期です。

10月1日から、新最低賃金が発効となるところと

地域により、数日遅れて発行となるところがあるものの

平成24年の最低賃金を以下に書かせていただきます。

ご確認ください。


◆東京都  850円



平成24年10月01日



◆神奈川県  849円



平成24年10月01日


◆埼玉県   771円



平成24年10月01日



◆千葉県   756円



平成24年10月01日




★京都府   759円



平成24年10月14日



★大阪府   800円



平成24年09月30日



★兵庫県   749円



平成24年10月01日



□鳥取県   653円


平成24年10月20日



□島根県   652円



平成24年10月14日



□岡山県   691円



平成24年10月24日



□広島県   719円



平成24年10月01日





★★福岡県   701円



平成24年10月13日



今日も、お元気でお過ごしください!!

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