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【参考:クライアント向け】勤務中の喫煙に対し、給与の返納 [ 2012.10.29 ]
おはようございます
紅葉がはじまる頃となりました。
もうすぐ、11月ですね。
~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~
大阪の高校教師が勤務中に喫煙していたことに対し
教育委員会は喫煙時間分の給与を返納させ
職務専念義務違反で訓告処分としました。
勤務時間中に職場を離れた時間を計算し
相当する時間の給与、手当などを返納させると
50万円を超える教職員もいるということです。
これは、橋下大阪市長が府知事だった頃
全面禁煙が実施され
始業前や、放課後、
または昼休み中に喫煙する場合は問題ないが
それ以外の時間は「勤務時間」に相当するというルールでした。
橋下氏は府知事時代に
喫煙者と非喫煙者の休憩時間の長さの差を指摘し、
ルール違反者には厳格に対処したものです。
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *
御社の就業規則は、厳格に守られていますか?
就業規則で、それぞれの会社、組織のルールを決め
その組織で働く人たちに伝え、守ることで
活力のある組織、秩序ある組織ができるものです。
●能力給の割合を増やす企業が過半数 経団連アンケート(10月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経団連は、企業の人事・労務に関するアンケート調査で、
「年功的な昇給割合を減らし、能力査定の昇給割合を増やす」と
回答した企業が58.0%に達し、過半数を占めたことを発表しました。
経団連では、
「経営環境が厳しい中、
企業は社員の貢献度を一層重視している」と分析しています。
企業、社長、経営者を守るのは
就業規則の整備と、従業員様への周知です。
ぜひ、整備、変更など見直しをお願いします。
では、今週もよい1週間をスタートしてください!!
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
久保貴美 今日のひとこと
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