社労士開業塾ブログ

【参考:クライアント向け】勤務中の喫煙に対し、給与の返納   [ 2012.10.29 ]

おはようございます



紅葉がはじまる頃となりました。


もうすぐ、11月ですね。


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大阪の高校教師が勤務中に喫煙していたことに対し

教育委員会は喫煙時間分の給与を返納させ

職務専念義務違反で訓告処分としました。

勤務時間中に職場を離れた時間を計算し

相当する時間の給与、手当などを返納させると

50万円を超える教職員もいるということです。

これは、橋下大阪市長が府知事だった頃

全面禁煙が実施され

始業前や、放課後、

または昼休み中に喫煙する場合は問題ないが

それ以外の時間は「勤務時間」に相当するというルールでした。


橋下氏は府知事時代に

喫煙者と非喫煙者の休憩時間の長さの差を指摘し、

ルール違反者には厳格に対処したものです。


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *


御社の就業規則は、厳格に守られていますか?


就業規則で、それぞれの会社、組織のルールを決め


その組織で働く人たちに伝え、守ることで


活力のある組織、秩序ある組織ができるものです。



●能力給の割合を増やす企業が過半数 経団連アンケート(10月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経団連は、企業の人事・労務に関するアンケート調査で、

「年功的な昇給割合を減らし、能力査定の昇給割合を増やす」と

回答した企業が58.0%に達し、過半数を占めたことを発表しました。

経団連では、

「経営環境が厳しい中、

企業は社員の貢献度を一層重視している」と分析しています。
 





企業、社長、経営者を守るのは


就業規則の整備と、従業員様への周知です。



ぜひ、整備、変更など見直しをお願いします。




では、今週もよい1週間をスタートしてください!!




最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

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