- 社労士開業塾 トップ
- 社労士開業塾ブログ
- 厚生年金基金の制度廃止 厚労省案
厚生年金基金の制度廃止 厚労省案 [ 2012.11.03 ]
おはようございます 今日は「文化の日」ですね。 でも、ニュースをみて、びっくりしてメルマガ書いています! ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ 厚生労働省は昨日、11月2日、 厚生年金基金制度の改革案を公表しました。 財政難に陥っている基金を 5年以内に集中的に解散させ さらに、10年をかけて制度を廃止する方向です。。 厚生年金基金に加入していらっしゃるお客様から ◆基金を脱退したい ◆少しでも早く、基金から脱退したい ◆脱退に当たり、莫大な特別負担金は何とかならないか。。 ◆すでに受給中の人は、どうなるのか。。。 AIJ投資顧問の年金消失事件からあと 本当に、こんなご質問を多くいただくようになっていました。 厚生年金基金は、 企業がサラリーマンの年金である厚生年金に上乗せして 年金額を手厚く支給する為に設けられた基金であり 厚生年金基金の制度充実を信じたころもあるだけに 残念な思いもありますが 現状あるいは将来をみると、 少しでも早い法的な対応が必要だとも思います。 基金が公的年金部分の積み立て不足を 自助努力で解消できない場合 会社員や企業が納めた公的な厚生年金保険料で穴埋めし 自主的な解散を促すという厚労省案のようです。 厚労省は審議会で成案を年末までにまとめ 2013年の通常国会に関連法案の提出をめざすものです。 これまでは年金受給者に配慮し、 基金解散を厳しく規制してきましたが 厚年基金制度をこれ以上存続させることは難しいと判断し 改革案は、 当初の5年間を集中処理期間と位置づけたうえで 財政難の基金の解散を促すものです。 現行制度では解散したくても解散できない基金が多い実態です。 同業種で組合を作って厚生年金基金に入っている場合 現在のように景気が悪くて 企業が相次ぎ脱退して減収となったり 厚生年金基金を解散するという事があります。 この場合、厚生年金基金が解散して、 清算手続きに入った場合の 基金の残余財産については ”基金の加入員、待期者および受給者に分配する”ものです。 ◆分配金の受け取り方◆ □確定拠出年金制度へ移換する □一時金で厚生年金基金から受け取る □厚生年金基金連合会に移換し、将来、代行加算年金として受け取る という3つのいずれかが一般的です。 厚生年金は国が運営していますが 厚生年金基金は、企業(または同業企業が集まって)が設立し その資金は企業が負担していますが それだけでは少額の為、 有利な運営が難しいので、 国の厚生年金の保険料も任されて併せて運営しています。 いわゆる代行部分ですね。 ですが、 上乗せ部分として、企業が負担している保険料は 企業の責任で連合会に移管されるので いくら移管されて保障されるかは 基金の財政状況によって違ってきます。 ◆公的年金の積み立て不足を抱えている基金に対し ↓ 自主的な解散を促す。 ↓ ◆不足額は分割して返済できるほか、 ◆破綻した母体企業の穴埋め義務を 別の母体企業が肩代わりせずに済むようにする。 ◆母体企業の自助努力で穴埋めしきれない場合には ★厚生年金の保険料を使って補填する。 ◆解散を厚労省に申請した時点で ★企業独自の上乗せ部分を年金受給者に支払うことを止めさせる。 公的年金部分の積み立て不足を抱えている基金は 2012年3月末時点で およそ半数の287基金に上るものです。 母体企業が補填しきれなかった不足額は 最終的に厚生年金保険料で穴埋めすることになり、 財政難の基金とは無関係な会社員に影響が及ぶことになってしまいます。 厚労省の改革案がそのまま法案化し、 成立できるかは不透明ですが 厚生年金基金廃止にあたっては 少しでも良い方向に改善され 将来の生活を安心なものにして欲しいですね。 **** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 11月号「労務事情」に執筆しました!! 社会保証と税の一体改革 ~公的年金関連の改正点~ ↓ ↓ ↓ http://www.e-sanro.net/sri/books/roumujijyou/b_contents/b_2012_11_01_P01_P03.pdf 最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
久保貴美 今日のひとこと
ニュース性の高いテーマは、早く発信しましょう。
社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガに登録しよう!
このメルマガでは、今まさに行っている顧問先獲得のための「売り込まず売れる社労士の営業法」に役立つセミナー情報や、久保貴美がよくわかる情報を発信していきます。
最新記事
月別記事一覧
- 2015年3月 ( 3 )
- 2015年2月 ( 5 )
- 2015年1月 ( 3 )
- 2014年12月 ( 3 )
- 2014年11月 ( 4 )
- 2014年10月 ( 4 )
- 2014年9月 ( 5 )
- 2013年3月 ( 7 )
- 2013年2月 ( 3 )
- 2013年1月 ( 6 )
- 2012年12月 ( 5 )
- 2012年11月 ( 8 )
- 2012年10月 ( 12 )
- 2012年9月 ( 11 )
- 2012年8月 ( 18 )
- 2012年7月 ( 20 )
- 2012年6月 ( 30 )
- 2012年5月 ( 30 )
- 2012年4月 ( 28 )
- 2012年3月 ( 33 )
- 2012年2月 ( 14 )
- 2012年1月 ( 10 )
- 2011年12月 ( 26 )
- 2011年11月 ( 16 )
- 2011年10月 ( 25 )
- 2011年9月 ( 23 )
- 2011年8月 ( 27 )
- 2011年7月 ( 26 )
- 2011年6月 ( 16 )
- 2011年5月 ( 23 )
- 2011年4月 ( 22 )
- 2011年3月 ( 33 )
- 2011年2月 ( 17 )
- 2011年1月 ( 26 )
- 2010年12月 ( 24 )
- 2010年11月 ( 25 )
- 2010年10月 ( 36 )
- 2010年9月 ( 16 )
- 2010年8月 ( 18 )
- 2010年7月 ( 24 )
- 2010年6月 ( 43 )
- 2010年5月 ( 34 )
- 2010年4月 ( 36 )
- 2010年3月 ( 35 )
- 2010年2月 ( 83 )
- 2010年1月 ( 71 )
- 2009年12月 ( 40 )
社労士サポート
社労士営業のメールマガジン
社労士として成功するためのノウハウや今日まさに、久保貴美が行っている見込み客へのアプローチ、ややこしい情報も「1分で分かる情報」として発信する、社労士営業戦略セミナー情報のメルマガです!
社労士開業塾ブログ 新着記事
- 2015.03.28
- 事務所だより4月号のチェックシートの診断方法について
- 2015.03.21
- 事務所だより4月号の活用法について
- 2015.03.07
- 社労士の稼ぎ時、3月です!
- 2015.02.28
- 事務所だより3月号のチェックシートの診断方法について
- 2015.02.21
- 事務所だより3月号の活用法について