社労士開業塾ブログ

【参考:クライアント向け】健康診断を受けない社員は賞与カット!   [ 2012.12.25 ]

おはようございます

すっかり、年末モードになりました!

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コンビニエンスストア大手ローソンは、

社員が健康診断を受けなかった場合、

社員と直属の上司の賞与(ボーナス)を減額する制度を

2013年から導入すると発表しました。

社員の健康維持によって業務の効率を上げるのが目的で、

まず、2013年春の健康診断を受けなかった社員に対し、

まず3回程度、受診するよう促し

それでも14年2月までに受診しない社員に対して、

14年夏のるボーナスの15%、

その上司は10%分を減額する措置を取るとのこと。
 
上司のボーナス減額にまで踏み込むことについて

「仕事の割り振りなどの管理責任を問う」としています。

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会社が毎年健康診断を行ってくれるなんて

本当にありがたいことだと思うのですが

社員さんの中には、「忙しいのに~」みたいな人もいて

総務や健康担当の社員さんが追いかけまわしている会社もありますよね。

会社も大きな費用をかけて、社員の健康診断を実施するのですから

社員さん側の、「健康の維持と管理」の意識が低いのであれば

ボーナスカットは「合理性、正当性、妥当性」が認められます。

部下のそんなことまで、面倒見てられない。。。と

上司たるもの、言えるはずもないですよね。


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健康診断は、一般労働者を対象とする★一般健康診断★と、

特定の有害業務や深夜に従事する労働者を対象に

実施が義務づけられている★特殊健康診断★の2種類があり、

★一般健康診断については賃金支払いの義務はありません★

一般健康診断の受診は、

労使双方にとっての責務であるため、

所定労働時間中の場合は労働時間として取扱い、

所定労働時間外の場合は労働時間とはみなさないとすることが多いです。

一方、特殊健康診断については、

所定労働時間内に行われるのを原則とすること。

また、特殊健康診断の実施に要する時間は

労働時間と解され、時間外に行われた場合は割増賃金の対象となります。

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今年も、あと数日で仕事納めとなるところが多いと思います。

今年も、メルマガをお読みいただきありがとうございました。

来年も引き続き、社長、経営者、人事ご担当者様の

お役にたつメルマガを続けていきたいと思います。


この数日、寒波の日本列島となりましたが

どうぞ、お元気で、よいお年をお迎えくださいませ。

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