社労士開業塾ブログ

【参考:クライアント向け】新年から、給与にも復興税かかります   [ 2013.01.07 ]

新年、明けましておめでとうございます!


今日は、もう、七草粥の日ですね。



今年も元気で良い1年にしたいと思っております。


どうぞ、よろしくお願い申し上げます。



~~  ~~  ~~  ~~ ~~  ~~ ~~


さて、消費税引上げは

今後当分のあいだ議論の的になりそうですが

今年1月から、給与についても

源泉所得税を徴収をする際、

『復興特別所得税』を併せて徴収し

法定納期限までに納付することになりました。


復興特別所得税の額は、所得税の2.1%相当額で

実務的には、得税と復興特別所得税の合計税率を徴収します。


注意すべきは、古い源泉徴収税率表を見るのではなく

新しい源泉徴収税率表で計算を始めれば大丈夫です。

昨年の年末調整も終え、給与支払い報告の作成時期ですが

この時期、なんといっても感じることは

所得税より、はるかに はるかに

大きな負担となっている「社会保険料」です。

企業の抱える社会保険負担を思うと

ワークシェアリングのできる職場環境整備も

大切な課題といえます。


今回は、たまにお送りしている

事務所だよりをつけさせていただきます。


お時間のあるときに、ご覧いただければと思います。

↓  ↓  ↓

http://sr-kubo.biz/letter/201301.pdf


最後まで、お読みいただきありがとうございました。


今週も、元気に、スタートなさってください!

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