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【参考:クライアント向け】新年から、給与にも復興税かかります [ 2013.01.07 ]
新年、明けましておめでとうございます!
今日は、もう、七草粥の日ですね。
今年も元気で良い1年にしたいと思っております。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
さて、消費税引上げは
今後当分のあいだ議論の的になりそうですが
今年1月から、給与についても
源泉所得税を徴収をする際、
『復興特別所得税』を併せて徴収し
法定納期限までに納付することになりました。
復興特別所得税の額は、所得税の2.1%相当額で
実務的には、得税と復興特別所得税の合計税率を徴収します。
注意すべきは、古い源泉徴収税率表を見るのではなく
新しい源泉徴収税率表で計算を始めれば大丈夫です。
昨年の年末調整も終え、給与支払い報告の作成時期ですが
この時期、なんといっても感じることは
所得税より、はるかに はるかに
大きな負担となっている「社会保険料」です。
企業の抱える社会保険負担を思うと
ワークシェアリングのできる職場環境整備も
大切な課題といえます。
今回は、たまにお送りしている
事務所だよりをつけさせていただきます。
お時間のあるときに、ご覧いただければと思います。
↓ ↓ ↓
http://sr-kubo.biz/letter/201301.pdf
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
今週も、元気に、スタートなさってください!
久保貴美 今日のひとこと
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