社労士開業塾ブログ

大型免許取得もアベノミクス助成金を活用ください。   [ 2013.03.11 ]

おはようございます


東日本大震災から、2年がたちます。


被災された方に、心からお見舞いを申し上げます。


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 


年度末となり、退職者のご連絡が多い時期です。


「雇用契約期間満了」で退職だと思っていたのに

「解雇」として扱われる場合があります。


特に、ハローワークの手続き上で

契約満了が解雇扱いになると、

助成金の制限がかかりますので、ご注意ください。


以下にレポートをまとめています。

ぜひ、ご一読ください。

↓  ↓  ↓

http://sr-kubo.biz/letter/k_leader_20130309.pdf  




** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***

このメルマガで、
続けて助成金のご案内をしていますが
今日は、具体的な対象例でお伝えします。


☆例①【運送業様向き】
平成19年の道路交通法改正により
大型免許や大型二種免許試験が課せられ
その講習費用を会社で負担している運送業さまに助成。


☆例②【食品製造】
お弁当屋さん、宅食、配食で、健康重視メニューの開発など
会社で研修したり、真空調理法や、
低温調理の専門コンサルタントを招き研修している費用の助成。


☆例③【介護・医療】
介護、医療事業の立ち上げ、運営にあたり
コンサルタントの研修を受けている場合の助成。


☆例④【環境に優しい製品の製造】
環境に優しい建設資材の製品を製造し
それに関教育訓練を行う助成。


☆例⑤【運転免許、タクシー2種免許取得】
運輸業で、従業員様の運転免許や2種免許取得費用を
会社で負担している場合の助成。


例⑥【介護タクシーの取得】
介護事業者様が、従業員に2種免許を取得させる助成


例⑦【情報・IT研修】
情報処理業、IT企業様の、従業員研修の助成。


例⑧【メディカルトレーナー・整体マッサージ養成】
従業員にメディカルトレーナーや整体マッサージの技術を
教育研修する費用の助成。


例⑨【東日本大震災の被災者雇用】
被災地の復興に必要な建設人材を育成するため、
建設技術関連の訓練を労働者に受講させた場合の助成



まだまだあります・・・・が、

☆!☆ これもイケる?!と思われましたら

ぜひ、この機会にお問い合わせください。
このメールにご返信いただけば、ご連絡させていただきます。


最後まで、お読みいただきありがとうございました。


今週もお元気でお過ごしください!!

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