社労士開業塾ブログ

年中行事ですが、欠かせない情報発信!   [ 2014.09.23 ]

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年中行事ですが、欠かせない情報発信!


イレギュラーですが、今週、土曜に流す予定のメルマガでしたが 

少しでも早い方が良いかと思い流させていただきます。 


各地の最低賃金が発表され、10月からの改定となります。 

都道府県により、発効日が少しズレますが、今年は10月1日も多いようです。 

いずれにせよ、毎年、毎年、事業所へ「最賃のご案内」をしていても 

最賃の計算に含めてはいけない手当 

◇家族手当や◇精勤手当が含まれていたりします。 

また、事業所様でも社労士からの案内を待ってくれているようになれば 

嬉しいものでもあり、また、適切な時期にお伝えすべきだと思います。 

最低賃金は、絶対に、必ず、守るべき賃金基準です。 

私たちも、事業所から定期的にお預かりする給与台帳においても 

最賃割れがないことを、しっかり確認しなければならないと思います。 


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