社労士開業塾ブログ

久保事務所メールマガジン 平成23年2月7日号   [ 2011.02.07 ]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。
メンタルヘルスに関する情報配信です。

事業所内に担当者を配置する場合、ヘルス・ラインケアに関する
勉強会は不可欠です。

労使トラブルやメンタルヘルス不全が増加する中、企業にとって
今後は義務化されてもおかしくないトレンドが来るだろうと予想されますね。

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タイトル:久保社労士法人です!労働者のプライバシーは?
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久保社労士法人 久保貴美です。

今週は、金曜が祝日なので

稼働日が、すごく、短い気がします。

少し、寒さも和らいだようです。


今日は、労働者のプライバシーと、

会社の労務管理についてお話させてください。


個人情報保護とプライバシー権を主張するという

従業員の権利意識が、最近、ますます強まりました。

今までなら、会社が知り得た情報が

今は、なんだかんだと、把握しづらい状態です。


プライバシー権は、憲法13条を根拠とする人格権ですが

一般的には

「個人情報や私生活をみだりに公開されない権利」とされています。

公開された個人情報により

★私事性 ★秘匿性 ★非公知性を侵害しないことが重要です。


ところで

会社が、注意しなければならないのは

一般国民としてのプライバシーと、労働者としてのプライバシーを

同一の概念で考えてはならないということです。


自社の労働者に対しては

使用者との間で労働契約を締結しているわけですから

その義務履行に関連した場合についてまで

使用者が知りえないと考えるのは、行き過ぎだと判断されます。


最近

メンタルヘルス不調、うつや、適応障害など

健康不良を申し出る労働者に対し

会社がどこまで、立ち入ることができるのか・・・・


会社にとって、労務提供は、

労働債務の本旨にそって履行できるものでなければならず

そのための健康を有しているのは

労働契約の基本条件と解されます。


労働者の健康状態という個人情報を

適切に管理し、みだりに公開するようなことがなく

労働者に不利益を与えないことで

労働者のプライバシーを守るということでよいと判断します。



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メンタルヘルス対策というと、ピンとこないかもしれませんが

会社、組織、現場を元気にし

マンパワーあふれる組織が業績アップには不可欠です。


まずは、

経営者、管理者、上司のためのメンタルヘルス研修をしましょう!

経営者のココロに ストーッンと落ちる研修です。

メンタルヘルスプロアドバイザーの

久保社労士法人 久保貴美にお声かけください(笑)!



今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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久保貴美 今日のひとこと

そろそろ、メンタルヘルスニーズの高まりを感じるころですね。

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