社労士開業塾ブログ

休業補償の事務取扱 協議決定   [ 2011.03.17 ]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

 

このたびの震災で被害を受けられた方に

心からお見舞い申し上げます。

 

昨日、震災、休電にともない

いろんな面での影響を受け、伴って休業をさせている場合の

取り扱いについて、労基署の監督官からすぐに電話連絡をもらいました。

協議決定されたもの、昨日の午前です。

 

直接罹災されたのでなければ

結局、概ね休業補償が必要と思います。

 

オークションが休場となった。

受験の塾が休校となった。

居酒屋さんがお店を休まざるを得なかった

美容サロンが営業時間を短縮した

販売店が営業時間を短縮した

などというケースの多くは、営業収益のことを考えると・・・ということであり

現状の交通機関の運行状況、輪番停電の状況からみると

どうしても、営業できない と判断されるのは

飲食店などにおいても、部分的なものであり

休業補償は必要と考えられます。

 

つまり

休業助成金の設定が必要であり

1日でも早い緊急措置を願っています。

 

 

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