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輪番停電のため宿泊した場合は? [ 2011.03.17 ]
おはようございます
久保社労士法人 久保貴美です
昨日の、小雪の舞う寒さに
神戸の震災のときの寒さを思い出し
被災地の方々の寒さを思うと
被災地で風邪なども流行らなければと思います。
被災された方々に心より、お見舞いを申し上げます。
首都圏のお客さまからの問い合わせが続いています。
■■【帰れない時の宿泊費の費用負担について】■■
輪番停電、休電の影響で
自宅に帰れないため、宿泊することになった場合の
ホテル代は、会社が支払うべきか・・・?
■■【電車が止まっているためにタクシーで会社へ来たときは?】■■
■■【電車が止まっているために他の路線で来たときの交通費は?】■■
これらは、同種のお問い合わせです。
労働者の使用者に対する労務提供義務は「持参債務」です。
つまり、労務の提供という債務の履行のための費用は
労働者が負担すべきものとされています。
会社へ行くために、
スーツがいる。靴がいる。カバンがいる。交通費がいる。。。。
これらは、基本的には
労働者が負担べきものと考えるのが原則です。
ただし、交通費については
会社が負担しようということで、交通費の支給がある会社も多いです。
したがって
ご本人の事情によるものはもとより
このたびの震災の影響で自宅に帰れなくなり
ホテルに宿泊をした費用や
急きょ、タクシーを利用した費用
他の路線で出勤した場合の交通費など
このたびの地震の影響により
通常の通勤経路、および手段が利用できない場合であっても
原則として会社は別途の費用負担を負う義務はありません。
これらの法律的な原則をご理解いただいたうえで
御社の従業員様のご安全に配慮いただき
宿泊費、タクシー代などの補助を行うのであれば
ぜひ、快く補助をしてあげてください。
社長、経営者様のお気持ちが
費用補助という形で従業員さんのみなさんに伝わりますように。
今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
久保貴美 今日のひとこと
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