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地震被害に伴う休業助成金 [ 2011.03.21 ]
おはようございます
久保社労士法人 久保貴美です
お彼岸の三連休中ですが
18日(金)に決定しました助成金を報告します。
■■雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
この制度は、
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が
従業員の雇用を維持するために
一時的に休業等を行った場合
当該休業等に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成します。
この助成金は
東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で
事業活動が縮小した場合についても利用することができることになりました。
また、この場合、
雇用の維持に取り組む事業主の皆様を
より迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。
<<具体的な活用事例>>
○ 交通手段の途絶により、
従業員が出勤できない
原材料の入手や製品の搬出ができない
来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
○ 事業所、設備等が損壊し、
修理業者の手配や部品の調達が困難なため
早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても
風評被害により観光客が減少したり
農産物の売り上げが減少した場合。
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
(主な支給要件)
最近3か月の生産量、売上高等が
その直前の3か月又は前年同期と比べ
5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
久保貴美 今日のひとこと
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