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震災時の給与の支払い義務は? [ 2011.04.08 ]
こんにちわ
久保社労士法人 久保貴美です
天災事変のための休業など、
不可抗力によるものなどは「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず
休業手当の支払は必要とされません。
ただし、現状の首都圏における計画停電は、
一日の所定労働時間の一部のみの休電であり、
当該時間に基づくと判断される部分のみの休業について
不可抗力的な休業とみなされます。
労働基準法26条は
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と
規定しています。
ここにいう「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、
「取引における一般原則たる過失責任主義とは
異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、
民法536条2項の『債権者の責めに帰すべき事由』よりも広く、
使用者側に起因する経営、管理上の障害を含む」ものとされ
(ノース・ウェスト航空事件・
最高裁第二小法廷判決昭和62年7月17日民集41巻5号1283頁)、
行政解釈においても、
親会社の経営難による資金・資材の供給停止の場合も
これに該当するとされています(昭和23年6月11日基収1998号)。
厚生労働省は、平成23年3月18日付で
「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」
を作成・公表し、
その中で
「今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、
その結果、労働者を休業させる場合は、
休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、
事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしても
なお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、
原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない」
という判断を示しています。
したがって、
事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合は、
原則として労働基準法26条の
「使用者の責めに帰すべき事由」による休業には該当せず、
同条に定める休業手当を支払う義務はありません。
久保貴美 今日のひとこと
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