社労士開業塾ブログ

休業手当と雇用調整助成金   [ 2011.04.08 ]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

【休業手当と雇用調整助成金】

 以上のような法解釈をもとに、

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により

事業活動が縮小した以下のような場合には、

休業手当が必要な場合が発生します。

このような場合は、

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)において、

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

従業員の雇用を維持するために、

一時的に休業等を行った場合、

当該休業等に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度を利用することができます。

以下がその具体例です。

(具体的な事例)

○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない

○ 原材料の入手や製品の搬出ができない

○ 来客が無い等のため事業活動が縮小した場合

○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため

早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合

○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、

風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合

○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

休業助成金も活用したいですね。

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