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久保事務所メールマガジン 平成23年5月30日号 [ 2011.05.30 ]
こんにちは。
事務局の林です。
本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。
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タイトル:アルコール検知と就業規則情報!
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おはようございます
久保社労士法人 久保貴美です
大変な雨、風の週末でしたが
今週から、6月に入りますね!
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国土交通省は自動車運送事業者の点呼における
運転者の酒気帯びの確認のためのアルコール検知器使用の義務化を
今月、5月1日より実施しています。
事業用自動車の運転者の飲酒運転を根絶するため
旅客自動車運送事業運輸規則
及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正等により
点呼において運転者の酒気帯びの有無の確認を行う際に
アルコール検知器を使用することを義務化しました。
これに伴い、
就業規則における明文化と義務化、規定の徹底が進んでいます。
また、自動車運送事業者だけでなく
他の業種であっても、社有車の運転にかかわる人は多くいるのですから
同じレベルの規定を導入するご意向の会社、経営者様が増えています。
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就業規則 規程例
(服務心得) 第○条
酒気を帯びて運転しないこと。
また、勤務開始時刻の8時間以内には飲酒しないことはもとより
始業時、点呼時に呼気にアルコールが検出される状態でないこと
点呼の際のアルコール検知器を正確に測定し、正確に報告すること
(懲戒)第○条
酒気帯び(点呼時に呼気にアルコールが検出される状態を含む)運転
または飲酒運転を行ったとき。
あるいは行おうとしたとき。
点呼の際に正当な理由なくアルコール検知器による検査を受けず
または不正な測定や虚偽の測定結果を報告したとき。
点呼の際に故意に疾病・疲労の状況を秘匿したとき。
運転業務に重大な支障となる病歴を故意に秘匿したとき。
(酒気帯びでの就業禁止)第○条
勤務時間中の飲酒はもちろん
酒気を帯びた状態(点呼時に呼気にアルコールが検出される状態を含む)で
就業してはならない。
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私にとっても
勤務開始時刻の8時間以内には飲酒しない・・・・というのは
ふと、「大丈夫かな・・・?」と自分自身に確認するのですが
そういう厳しさはますます求められる時代ですね。
御前様!なんて、もう休日の前だけのことですね。
とはいえ、深夜まで騒いでいる若者たちが
自分の会社の社員だったりしたら
経営者としては、絶対に、ほっておけない時代です!
就業規則、服務規程などで
明確に示し、徹底していきましょう!!
会社には、いつも、社員の管理責任があると思っy・w)w)w)今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。
~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~
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