社労士開業塾ブログ

夏休み時期、就業数の減るパートは?   [ 2011.07.22 ]

おはようございます

朝4時起きの女性社労士 久保貴美です。

今日は、みなさんからいただいたご質問の中から、ご紹介します。

 

【質問】

雇用保険について質問があります。
 
雇用保険の加入は、週20時間以上だと思うのですが
 
雇用契約書は、週2から3日勤務です。
繁忙期は、週20時間を超えるのですが(4月から7月)閑散期(8月から3月)は、
週20時間を切る予定です。
 
現在は、雇用保険に加入しているのですが、この場合今後、雇用保険を外すべきでしょうか?
雇用契約は1年(4月から3月)で結んでいます。
 
実務上の考え方、対応の仕方を教えて下さい

【回答】

 

   雇用期間を平均して労働時間数が残業等を含めても

    20時間をきるようであれば、加入できないです。
 
   加入していたとしても、
   結局、受給資格が得られないからです。
   この場合、よほどの事情がない場合、加入しません。
 
  

 

久保貴美 今日のひとこと

退職の連絡があって、離職票を作成するときになって、 「あれっ~」「受給資格ないやん!」というときは、本当に気の毒ですよね。

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