社労士開業塾ブログ

試用期間中は辞めさせられるのか?   [ 2011.08.21 ]

おはようございます

サクサク顧問契約のとれる社労士開業塾の久保貴美です。

今日はケーススタディです。
試用期間中に成績の上がらない社員を解雇させられるでしょうか?
 
【雇用形態】
期間の定めなし(時間給社員)
 
【解雇理由】
現在、携帯電話の販売をしているのですが、全く成績が上がらない。
 
 
【今までのクライアントの対応】
勤務は今年の5月からです。勤務開始から3カ月を試用期間としています。
成績が上がらなかったので、7月28日に面談をして
1か月後に成績が上がらなかった場合、8月末で解雇と口頭で言っています。
店舗から、服装の注意等を受けていたので
そのことを伝えたのですが、その後の改善は見られなかったそうです。
8月末で退職ですと電話で伝えたところ、
「納得いかない、労基署に行く」と言われました。
再度面談をしましょうと伝えたところ、面談拒否の対応を取られています。
 
 
【試用期間中なら成績が上がらないとき解雇できるのか?】
今回は、まだ働いて間もないこと
特に教育を行っていない
改善の見込みがないとまではいえないこと
社会的相当性が非常に弱いこと などから判断すると
試用期間終了にあたり、
解雇できるということにはならないと思います。
明日のブログでは
試用期間について、もうすこし詳細に考えたいと思います。

久保貴美 今日のひとこと

試用期間とはいうものの、正当性、妥当性のある判断のもと、解雇が決定されるべきで 経営者の独断で行えることではありません。

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