社労士開業塾ブログ

有給休暇は、いくら支払えばいいの?   [ 2011.08.26 ]

おはようございます

サクサク顧問契約が取れる社労士開業塾の久保貴美です。


年次有給休暇がパート労働者、

時給の労働者に対しても、適用されることが

かなり、一般化されてきましたが

 

では、有給休暇にたいし、 いくら支払えばいいのでしょうか?

 

 




年次有給休暇で、どの規定により支給するか、

また、どの規程で支払えば、会社には有利なのか。。。?

その違いがはっきり説明できるようになることは、大事だと思います。



この通常の賃金で、通勤手当や家族手当、精勤手当等の取り扱いはどうなるのでしょうか。


↑  通常の賃金では、上記は含まれます。

   通常の賃金は、所定労働時間労働した場合の賃金が原則ですので

   残業代を含まない賃金とすることができます。


 
平均賃金と、通常の賃金の大きな違いは、この点です。



また、交通費については、

ご指摘の通り、定期代で支払われているなら支給することになりますが

1日、500円 とか、出勤日数に応じて

実費が支給される場合は、支払わなくてもよいと解される場合が多いです。

久保貴美 今日のひとこと

月給者であれば、ほとんど、問題にならないことも、時給者、日給者にはどうすればいいのか?

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