社労士開業塾ブログ

介護委託ヘルパーと雇用ヘルパー   [ 2011.09.19 ]

おはようござまいす

マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です!

訪問介護事業者の移動費についての続きです。

 

労働時間の概念があるなら、

業務委託契約にしてしまおうか、という考えもあります。

 

が、会社にとってはメリットはあるにして も、

ヘルパーさんの雇用保険、労働保険、社会保険をきることになり、

大きなデメリットを負わせることになりますし、

雇用維持の観 点から考えても問題があるように思います。

しかしながら、

 

↑  社員さんとして、フルタイムの月給者なら

移動費の問題はでませんよね。

結局、パートヘルパーについて

移動費が発生した場合

最低賃金以上の労働時間に応じた給与が発生します。

また、次の利用者宅へ行く移動時間に対する

移動費 だけでなく

待機時間さえも、給与の対象となりがちです。





在宅介護のヘルパーさんは

複数の会社のヘルパーとして登録している人も多く

委託事業とする方がいい方もたくさんいますよね。

その場合、私のところでは

登録ヘルパー業務委託契約書を作成しています。





訪問介護ヘルパーさんは、60歳以上の方も多く

なかなか、会社の意向にそわない人も多いです。

たとえば、

バイク移動をするなら、必ず、任意保険もかけろ!と

言っていても、

無保険であったり、事故したり。。。

その時の会社の責任は? ということも思うと


委託業務としてのヘルパーと
雇用すべきヘルパーを、しっかり、区別することが大切ですよね。

久保貴美 今日のひとこと

訪問介護事業者の底力となるのは、なんといっても、ヘルパーさんの力の結集です。 安心して、働ける職場環境づくりが大切です。

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