社労士開業塾ブログ

社有車での出張、移動時間は?   [ 2011.10.18 ]

おはようございます

社労士力向上委員会の久保貴美です。


開業塾の方からの質問です。


社有車で数名が出張し

交代で運転をして帰る時の時間などは

労働時間なかの休憩時間なのか、

という質問がありました。


出張先での仕事を終えて帰る車の中は

「寝てもいい」

「自由にしてていい」とのこと。

これを、

会社としては当該時間の半分を労働とし

残り、半分は休憩としたいようです。



結論から言うと、「労働」です。


移動時間が
労基法上の労働時間に該当するかどうかは,
使用者の指揮命令からどの程度解放されているかを
個別的・総合的に考慮して判断されます。

労働時間とは,
使用者の指揮命令下におかれている時間です。

電車や自動車, あるいは航空機や船舶などで
単に目的地まで移動すればいいのであれば
労働時間とはみなさず、移動時間です。


裁判例の中には
出張先への移動時間を,
出張先での 「職務に当然付随する」 ものとして
労働時間であると判断するものがあり
(島根県教組事件・松江地裁昭 46.4.10 判決, 労働判例 127 号 35 頁), 学説の中にも, 「手待時間」 に準じて取り扱うべきであるとの見解もありますが, 多くの裁判例および通説的見解は, 労働時間にはあたらないと解しています

久保貴美 今日のひとこと

移動時間を有効に使うには、工夫が必要です。

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