社労士開業塾ブログ

退職者が解雇にしてほしいと言う時   [ 2011.12.10 ]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

 

今年いっぱいで退職をする人など

手続きの発生することが多い時期ですね。

 

ご自分の都合で退職をするにもかかわらず、

「退職理由を解雇にして欲しい」と言ってくる人がいます。

 

 「退職理由を自己都合ではなく、解雇にできませんか?」

 というのです。

 

これは、雇用保険の失業給付の関係が大きくあります。

つまり、退職理由の違いにより下記の違いがあるからです。

 ○ 自己都合の場合

 ・ 失業保険をもらえるまでに3ヶ月以上かかる

 ・ 失業保険をもらえる期間が解雇よりも短い
 
   たとえば、35歳(勤続10年)の場合、

   自己都合なら90日、解雇なら180日となります。

 ○ 解雇の場合

 ・ 失業保険をすぐにもらえる

 ・ 失業保険のもらえる期間が長い


 このように退職する労働者にとって、

 一件、有利に思えることがあるのです。 


 だから、実態は自己都合であっても、

 「解雇にしてほしい」という要請があるのです。


 しかし、これは【絶対に】やってはいけないことになります。


 なぜなら、会社は大きなリスクを負うからです。


 それは、離職票の虚偽記載という点です。

  
 この場合、不正受給に加担したことになりますよね。

 

 これは辞めた社員の問題に限らず、会社の責任にも関係します。


 自己都合退職は、自己都合でしかあり得ません。

 


 なお、雇用に関する助成金をもらっている会社であれば、

 「解雇者」を出した場合、助成金がストップしたり

 以降6ヶ月にわたり、助成金申請ができなくなることもあります。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

たとえ、労働者のためだとおもっても、 きっぱり、断りましょう!

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