社労士開業塾ブログ

不当労働行為で職場復帰   [ 2011.12.18 ]

不当労働行為で復職命令/島根県労働委員会

繊維製造の「ダイワボウレーヨン」(大阪市中央区)が労働組合支部長だった男性を関連会社に配置転換し退職させたのは不当労働行為に当たるとして、島根県労働委員会は13日までに、元支部長を復職させる救済命令を出した。命令は1日付。

命令書によると、島根県益田市の同社工場勤務の取締役は、社と協調路線をとってきた労組本部委員長の信任投票が2008年7月にあった際、益田支部が不信任を投じたと疑い、元支部長に「本当は解雇だが、関連会社に行かせてやってもよい」と述べ、不安にさせた。

元支部長は同年12月に同社を退社、関連会社に勤務することとなった。

命令は「(同社は)元支部長の組合活動が反会社的で、排除しようと考えた。正当な組合活動を理由に退職を事実上強要したのは不当労働行為だ」と認定した。

同社は「現時点では内容について検討中」とコメントしている。

(共同通信)
2011年12月13日

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