社労士開業塾ブログ

労災認定 新基準   [ 2012.03.02 ]

こんにちわ

メンタルヘルスプロアドバイザーの久保貴美です。

 

残業160時間以上

職場での人間関係のトラブルや

過労で精神疾患になったとして労災申請をした人は

どんどん 増えているものの

しかし認定率は3割を切る上、

1件の審査に平均約8.6カ月掛かっており、

相当時間がかかり過ぎているとされてきました。

また、脳・心臓疾患の労災認定では

「発症前1カ月間で残業が100時間」といった数値の目安が設けられていますが

精神疾患ではこうした数値を示していませんでした。

このため厚労省は新基準をつくった。

新基準では、

1カ月に160時間を超える残業が原因で精神疾患になった場合、

それだけで労災認定すると規定しました。

このほか「強」「中」「弱」の心理的負荷の具体例を詳細に記し、

その組み合わせなどで総合的に判断します。

 

一ヶ月160時間の残業数は、多すぎるとは思いますが

1日、5時間程度のことですので

あり得ないほど長い時間とまでは、いえません。

企業の労務管理対策として、

十分に注意する必要があります。

久保貴美 今日のひとこと

労働時間管理がますます重要になります。

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