社労士開業塾ブログ

試用期間を活用しよう   [ 2012.04.01 ]

平成24年度がスタートしました!春ですね~ 

新入社員を迎え、まずは試用期間を設けていらっしゃる

会社様が多いと思います。なかなか、3ヶ月程度の試用期間では判断しづらいとは言うものの、本来の試用期間の目的をはたすべく、この期間をもって判断するという意識が、会社にも必要です。

本採用をしてから、「やっぱり、この人はなぁ。。。。」「もともと、ムリかとおもってたんだけどなあ。。。」ということを、試用期間終了後に思い始めることがないようにしましょう。

今は、「トライアル雇用制度」という制度なども、ある程度周知されてきました。つまり、この「試用期間の○ヶ月」や「トライアル雇用の期間」に、身につけてほしい技術、技能、あるいは、今後の業務の中で求められるスキルを前提に、習得しておいてほしい課題などを、具体的に示すことも大切です。

■□ 試用期間の意味を見直し、活用するために ■□

★ 試用期間に習得してほしいものを明確に示しましょう

★ 試用期間中に指示等に従わない場合は、

  はっきり注意し問題をあやふやにしないようにしましょう。

★ 試用期間中でも、ダメだと判断したら、

  早めに雇用の終了を申出ましょう。

★ 試用期間中でも14日を過ぎれば解雇手当が必要です。

久保貴美 今日のひとこと

試用期間中に人を見極めることも、大切なことになってきました。

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