社労士開業塾ブログ

傷病名がちがう診断書!   [ 2010.01.23 ]

おはようございます。メンタルヘルスエキスパート社労士久保貴美です。

きっちりとした復職ができず、

また、休職になりそうなときに、

まえの診断書とは別の「傷病名」があったとき

今の就業規則では、対応できないですよね。

休職期間満了後、3か月以内に前の傷病と同一の理由により休職とする場合、

その期間を通算する・・・・という規程はあると思います。

でも、同一の理由かどうか、どう対処します?

就業規則は、どう、変更すべきでしょうか?

(例)

まえの診断書   軽うつ症

今度の診断書   パニック症

久保貴美 今日のひとこと

最近、よく見られる例ですが、今までは、ほとんどなかったために、就業規則で対応できず、また、また、休職ということが続いてしまいます。

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