社労士開業塾ブログ

障害者雇用の助成金   [ 2012.04.18 ]

おはようございます

大阪就業規則&助成金センターの久保貴美です。

今日は、質問コーナーに続き、
障害者の方向けの助成金についてご紹介します。


障害者雇用納付金制度もどんどん、企業規模が狭められてくる一方、
障害者の方を雇い入れたのだから、何か助成金があるでしょ!みたいなお問い合わせも多いです。

とはいえ、

そうそう、ハローワーク紹介で就職されることが少ない状況です。


とはいえ、もともと、自分の会社の社員だった人が障害を持つようになり、会社もよかれと、いろんな配慮をしているのだけれど、改めて雇い入れたわけではないので、「助成金の対象だ!」という意識が低く、また、私たちも、よほど、社長とのコミュニケーションを密にしておかなければ、漏れやすい情報です。




中途障害者となった労働者の雇用継続のための支援制度として、事業主向けに「障害者作業施設設置等助成金」と「重度中途障害者等職場適応助成金」の2種類の制度を設けています。

○障害者作業施設設置等助成金
中途障害者が職場復帰するに際して、作業を容易にするために配慮された施設・設備の設置、整備、又は賃借を行わなければ、中途障害者の雇用の継続が困難である場合に、設置、整備又は賃借に係る支給対象費用の2/3を助成する制度

○重度中途障害者等職場適応助成金
重度中途障害者の雇用を継続する事業主で、その職場復帰を促進するため職務開発等の計画を作成し、それに基づいて措置を実施する場合に、1人につき月3万円を3年間(重度身体障害者又は精神障害者である短時間労働者は1人につき月2万円を3年間)を助成する

久保貴美 今日のひとこと

障害者雇用納付金制度も企業規模に応じて、適用がすすんでいます。

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