2011年3月

計画停電を理由とする休業   [2011.03.21]

おはようございます

 

久保社労士法人 久保貴美です

労働基準監督署の通知を以下に転記します。

 

「計画停電の時間帯における停電を理由とする休業については、

原則として労働基準法第26条の休業手当の支払を要しないこと等の

計画停電の場合の休業手当の取扱いについて

各都道府県労働局に通知」(3月15日 労働基準局監督課)

 

久保貴美 今日のひとこと

ノーワークノーペイであり、不可抗力的な休業と言うことになります。

雇用保険失業給付の特例措置   [2011.03.19]

みなさん、おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です。

このたびの震災で、被害にあわれた方には、心からお見舞い申し上げます。

厚生労働省は17日

東北地方太平洋沖地震に伴う

雇用保険失業給付の特例措置をホームページに掲載しました。

災害のため

指定された失業の認定日にハローワークに来所できないときは

電話などで連絡すれば認定日を変更することができるほか

交通の途絶や遠隔地への避難などにより

居住地を管轄するハローワークに来所できないときは

来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

久保貴美 今日のひとこと

助成金の具体策発表が待たれます。

震災の影響で期限に遅れた場合   [2011.03.19]

みなさん、おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です。

震災の被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

また、輪番停電など、休電による影響も大きくなってきました。

 

厚生労働省は18日、

災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いを

ホームページに掲載しました。

 

東北地方太平洋沖地震の影響により、

支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも

その理由を記した書面を添えて提出すれば、

期限までに支給申請などがあったものとして取り扱うこととしています。

 

久保貴美 今日のひとこと

基本的には、阪神淡路大震災のときの震災特例と同じ取扱いです。

久保事務所メールマガジン 平成23年3月17日号   [2011.03.17]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

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タイトル:久保です。停電のため、臨泊する際の費用は?
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おはようございます


久保社労士法人 久保貴美です



昨日の、小雪の舞う寒さに

神戸の震災のときの寒さを思い出し

被災地の方々の寒さを思うと

被災地で風邪なども流行らなければと思います。

被災された方々に心より、お見舞いを申し上げます。





首都圏のお客さまからの問い合わせが続いています。


■■【帰れない時の宿泊費の費用負担について】■■


輪番停電、休電の影響で

自宅に帰れないため、宿泊することになった場合の

ホテル代は、会社が支払うべきか・・・?



■■【電車が止まっているためにタクシーで会社へ来たときは?】■■ 



■■【電車が止まっているために他の路線で来たときの交通費は?】■■ 


これらは、同種のお問い合わせです。



労働者の使用者に対する労務提供義務は「持参債務」です。


つまり、労務の提供という債務の履行のための費用は

労働者が負担すべきものとされています。


会社へ行くために、

スーツがいる。靴がいる。カバンがいる。交通費がいる。。。。

これらは、基本的には

労働者が負担べきものと考えるのが原則です。

ただし、交通費については

会社が負担しようということで、交通費の支給がある会社も多いです。



したがって

ご本人の事情によるものはもとより

このたびの震災の影響で自宅に帰れなくなり

ホテルに宿泊をした費用や

急きょ、タクシーを利用した費用

他の路線で出勤した場合の交通費など


このたびの地震の影響により

通常の通勤経路、および手段が利用できない場合であっても

原則として会社は別途の費用負担を負う義務はありません。




これらの法律的な原則をご理解いただいたうえで


御社の従業員様のご安全に配慮いただき


宿泊費、タクシー代などの補助を行うのであれば


ぜひ、快く補助をしてあげてください。




社長、経営者様のお気持ちが


費用補助という形で従業員さんのみなさんに伝わりますように。







今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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久保貴美 今日のひとこと

輪番停電のため宿泊した場合は?   [2011.03.17]

おはようございます


久保社労士法人 久保貴美です



昨日の、小雪の舞う寒さに

神戸の震災のときの寒さを思い出し

被災地の方々の寒さを思うと

被災地で風邪なども流行らなければと思います。

被災された方々に心より、お見舞いを申し上げます。





首都圏のお客さまからの問い合わせが続いています。


■■【帰れない時の宿泊費の費用負担について】■■


輪番停電、休電の影響で

自宅に帰れないため、宿泊することになった場合の

ホテル代は、会社が支払うべきか・・・?



■■【電車が止まっているためにタクシーで会社へ来たときは?】■■ 



■■【電車が止まっているために他の路線で来たときの交通費は?】■■ 


これらは、同種のお問い合わせです。



労働者の使用者に対する労務提供義務は「持参債務」です。


つまり、労務の提供という債務の履行のための費用は

労働者が負担すべきものとされています。


会社へ行くために、

スーツがいる。靴がいる。カバンがいる。交通費がいる。。。。

これらは、基本的には

労働者が負担べきものと考えるのが原則です。

ただし、交通費については

会社が負担しようということで、交通費の支給がある会社も多いです。



したがって

ご本人の事情によるものはもとより

このたびの震災の影響で自宅に帰れなくなり

ホテルに宿泊をした費用や

急きょ、タクシーを利用した費用

他の路線で出勤した場合の交通費など


このたびの地震の影響により

通常の通勤経路、および手段が利用できない場合であっても

原則として会社は別途の費用負担を負う義務はありません。




これらの法律的な原則をご理解いただいたうえで


御社の従業員様のご安全に配慮いただき


宿泊費、タクシー代などの補助を行うのであれば


ぜひ、快く補助をしてあげてください。




社長、経営者様のお気持ちが


費用補助という形で従業員さんのみなさんに伝わりますように。







今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

社労士として、できることを全力で。

休業補償の事務取扱 協議決定   [2011.03.17]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

 

このたびの震災で被害を受けられた方に

心からお見舞い申し上げます。

 

昨日、震災、休電にともない

いろんな面での影響を受け、伴って休業をさせている場合の

取り扱いについて、労基署の監督官からすぐに電話連絡をもらいました。

協議決定されたもの、昨日の午前です。

 

直接罹災されたのでなければ

結局、概ね休業補償が必要と思います。

 

オークションが休場となった。

受験の塾が休校となった。

居酒屋さんがお店を休まざるを得なかった

美容サロンが営業時間を短縮した

販売店が営業時間を短縮した

などというケースの多くは、営業収益のことを考えると・・・ということであり

現状の交通機関の運行状況、輪番停電の状況からみると

どうしても、営業できない と判断されるのは

飲食店などにおいても、部分的なものであり

休業補償は必要と考えられます。

 

つまり

休業助成金の設定が必要であり

1日でも早い緊急措置を願っています。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

社労士として、普段からお付き合いをさせていただいている会社に、できるだけの支援をしよう!

久保事務所メールマガジン 平成23年3月16日号   [2011.03.16]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

弊社も、本日停電が実施されました。

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タイトル:計画停電による給与補償は。 久保です。
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おはようございます


久保社労士法人 久保貴美です



震災の被害状況のニュースや

計画停電、電車の運行状況などから

目が離せないような状況です。


被災された方々に心より、お見舞いを申し上げます。



本日、先程、厚生労働省の計画停電についての

事業主責任をどう判断するかの協議がまとまり

東京の労働基準監督署監督官から

直接、電話で情報の連絡をもらいました。


天災事変、計画停電、休電のための休業など

不可抗力によるものなどは

「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず

休業手当の支払は必要とされません。


ただし、現状の首都圏における計画停電は

一日の所定労働時間の一部のみの休電であり

当該時間に基づくと判断される部分のみの休業について

不可抗力的な休業とみなされるようです。



また

計画停電などの影響により

出勤できない、早退せざるを得ない・・ということで

一部休業となる点についての事業主責任については

全面的に事業主が負うべきものではありませんが

これまでの労使慣行などの状況もみて

労使双方での話し合いによる解決もあるとされているようです。




つまり


このたびの計画停電や電車等運行状況の状況により、

通常の営業ができない・・・

通常の営業をしても、お客様が来ない・・・

従業員の安全、帰宅方法の確保・・・ という判断で

従業員に対し、休業命令を出している場合

平均賃金の60%相当の休業補償の必要があると考えます。

なお、休業手当は、労働基準法上の賃金と解せられますので

通常の賃金支払日に支払うことになります。


また、以下の主な対策については

阪神大震災の時にならった特別措置の取り扱いです。



<主な対策>

・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

・健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長される場合があります。

・被災地域の企業には、
社会保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。

・被災により、事業を休止したなどの理由により就労ができず、
賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。

・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、
証明がなくても請求を受け付けます。


この他にも、厚生労働省の協議がまとまり

決定された事項の情報は、随時、送らせていただきます。



早急な助成金の震災特例設定を待ち望んでいます。


今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

久保事務所メールマガジン 平成23年3月14日号   [2011.03.14]

こんにちは。
事務局の林です。

本日配信された、久保事務所メールマガジンをご紹介します。

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タイトル:地震の被害はございませんか。久保です。
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ご家族、従業員様、みなさまに

地震の被害はございませんか。


このたびの大震災で被害にあわれた方には

心からお見舞いを申し上げます。



私自身は、神戸の大震災の際

事務所も実家も全壊し、

家族をなんとか、避難所へ連れて行き

避難所の小学校で寒さと絶望感に震えていた日は

忘れることはありません。



このたびの震災時も

関東、東北地方へ出張をされていた方もあり

ご不便でも、おケガなどなくお帰りいただきたいと思います。



なお

ご承知の通り、すでに激甚災害にしてをしました。

阪神大震災の時以上の広域な被害が予想される中

どの程度の『震災特例』『震災助成金』の措置がとられるか

私も十分注意をして

情報が入り次第、ご連絡させていただきたいと思います。



娘が 成田市におりまして

なんとか、元気で入るようですが

今日からの計画停電が1カ月続く予定の中

【灯り】となるものを送ってほしいと連絡がありました。



この計画停電の影響により

首都圏で飲食業、販売業、運送業をはじめ

本当に多くの業種の中小企業への影響が出るものと思います。


神戸の【震災特例】の時を超える

柔軟な政府の援助を心から望みます。



今日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

久保貴美 今日のひとこと

激甚災害に指定   [2011.03.13]

おはようございます

みなさん、震災の被害などございませんか?

 

ご家族、ご友人など

このたびの震災で被害にあわれた方に

心から、お見舞いを申し上げます。



またご自身にはケガなどなくても

地域、顧問先、関与先などの被害に

心を痛めていらっしゃるのではないでしょうか。



私も、神戸の震災のときのことが思い出され

自宅も事務所も倒壊しまし

家族や親戚が何とかケガもせず

無事でいてくれたことを確認した後は

呆然とする思いでした。


今、震災の様子をつたえるアナウンサーが

『悪夢をみるような・・・』と伝えていましたが

本当に心が痛みます。



ご自身にケガなどなくても

自分が何か悪いことをしたのだろうか・・・・

なぜ、こんなめにあうのだろうか・・・・と

つらい思いをなさっているのではないでしょうか・・



本当に、心からお見舞いを申し上げます。



政府も、異例の早さで

激甚災害に指定をしたところです。

できるだけの災害特例を適用し

被害にあわれた方や

中小事業への援助を望むみます。





久保貴美 今日のひとこと

二次被害にも、お気をつけいただき、みなさんのご無事をお祈りします

地震のお見舞い申し上げます   [2011.03.12]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

地震のお見舞い、申し上げます。

被害にあわれた方、

ご家族、ご友人も大丈夫でしょうか?

 

本当に

ことばにできないほど

心が痛みます。

 

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

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