2011年7月

サクサク開業塾は早朝講義アリ!   [2011.07.25]

おはようございます

サクサク顧問契約が取れる社労士開業塾の久保貴美です

今回の開業塾では、

できるだけ、みなさんと同じ時間を過ごしたいと思います。

前回もそうでしたが

最近の開業塾ご参加の方は

かなり、遠方から、泊りがけで参加していただいている状況です。

そのため

今回からは、講義実施会場に宿泊施設があるので

早朝講義をします。

まあ、宿泊せずに通ってくださる方には申し訳ないですが

日曜講義は、午前8時半~9時45分まで、参加自由の早朝講義をします。

 

実例をどんどん、盛り込んで

わっかりやすくて、おっもしろい講義にしますので

ぜひ、ご参加ください。

 

久保貴美 今日のひとこと

最近の研修会では、早朝講義がはやっていますよ!

サクサク顧問契約塾は初心者OK   [2011.07.25]

おはようございます

サクサク顧問契約がとれる社労士開業塾の久保貴美です。

今年、夏にも

もう一度開業塾を実施してほしいというご要望をいただきながら

すでに、決定している「社労士営業スキーム構築合宿」の準備のため

開業塾は、11月からの開催となりました。

この開業塾は、

もちろん、実務経験がない方

これから開業をする方でも、全く心配なく

社労士業をすすめていくための塾です。

 

講義、説明は、

すべて、私、久保貴美が行います。

他の塾では、看板先生がいらしゃって

講義を担当するのは、まだまだ、駆け出しの社労士が説明する。。というのも

あるようですが

私は、そんなことは、いたしません!

 

すべて、私が担当します。

つまり

業界トップを走り続けている実務経験と

今も、サクサク、顧問契約を取っている実務家社労士 久保貴美が

講義、説明をするからこそ、

わかりやすく、

社長の立場に立ち、

いかに社労士力をアピールするか、、と言うことを教えます。

 

これは

久保貴美だから、できること・・・!ではありません。

悩む社長の前に立ち、

社長を支えてあげたい

会社を守る力になりたいと思う社労士であれば

全くの実務経験がなくても

人として、どう動けばいいのかが分かれば

私と同じ動きになるのです。

 

それを

今回は、グループワークとて、みんなが自分のものにしましょう。

だから

実務経験、ゼロ

まったく、1からのスタートという方でも

どんどん、遠慮なく、ご参加ください。

久保貴美 今日のひとこと

フレッシュ社労士の皆さんの夢を支えます。

サクサク顧問契約が取れる開業塾   [2011.07.25]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です

今年の新開業塾は、11月スタートです!

初回は

合宿形式で行い

みなさんの社労士ビジネス営業ツールを

つくりあげてしまいます!

 

これまでの開業塾では

私のつかっているデーターを差し上げていたのですが

どうも、それをちゃんと使いこなすところまで

できていない塾生が多いようなので

 

この際、

 

参加者、みなさん、おひとりひとりの

手取り、足とり、徹底フォローをします。

 

もちろん、データーづくり、

商品パンフやカタログ作りは、

私たち事務所スタッフですべて行います!

 

また、

その作成にかかる時間は、講義時間には入っていません。

我々サイドで、皆さんにいちばんいいものを仕上げてお渡しします!

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

開業塾にご参加いただいた方には、それを活かして、どんどん、サクサク顧問契約が取れるよう、 徹底フォローします。

ストレッチ10でリフレッシュ   [2011.07.22]

おはようございます

朝4時起きの社労士 久保貴美です

 

 

みなさんは、仕事中にストレッチをすることはありますか?


昔は、始業時刻前に


みんなで、ラジオ体操をしたものです。。。。


とはいえ


日々の仕事、パソコン、会議など


体がガッチガチになっているなあ。。。。と思った時には


ちょっと、腕をのばしたり


肩をまわしてみたりして


かる~いストレッチをすることで


なんと、


なんと、


心もかる~くなるそうです。。。


そして、


それが、


メンタルヘルス対策にもつながるそうです。


心疾患が五大疾患に認定される時代になりました!


心の健康にも、十分な配慮が必要です。


それは、企業、組織の中で、対策が必要とされています。


みんなで、メンタルヘルス対策を考えよう。。。というより


みんなで、ちょっと ストレッチ


みんなで、【ストレッチ10!】として


簡単ストレッチを10コほどやるもし


簡単ストレッチで、小休憩 10分でもよし。



企業がメンタルヘルス対策をとるものとして


ぜひ、ご活用ください!



久保貴美 今日のひとこと

メンタルヘルス対策、してますか?

仕事中の虫さされは労災?   [2011.07.22]

おはようございます
朝4時起きの社労士 久保貴美です。
今日も、おもしろいお問い合わせがあったので、
みんなで、シェアしましょう。
【質問】
 
仕事中に虫に刺されて5日後から、
その影響(本人曰く)で休んだ場合に労災の申請ができるかご教授頂けないでしょうか?
①訪問ヘルパーさんがお客さんのところで、 
 ブヨ(関西ではブト、ブヨはハエより若干小さく、体長3~5mm程度の吸血性の虫です。)
 ヒザ上を刺された。
②腫れて痛みもあったので、翌日、皮膚科に行った。  
 その後   出勤   公休   出勤   5日後より
 虫刺されによる体調不良を訴え欠勤中。
【回答】
↑  はい。  
 事業主さんでなくても、ううーーーん?と言うところではありますが 
 このような場合、とりあえず、労災をだしてもいいですよ。
 なんといっても、   すぐ、翌日に皮膚科の受診を受けていますので。 
 ただし、数日後から、   
 虫刺されを原因で、会社を休まざるを得ないほどかどうかは、   
 監督署がお医者さんに確認をして、判断します。   
 かならず、認定されるとは限らないことを説明したうえで  
 労災を提出するのもアリだと思います。

久保貴美 今日のひとこと

従業員さんの気持ちと、事業主さんの気持ちを考えて、手続きを取りましょう。

マイレージなどのポイントは賃金か?   [2011.07.22]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

賃金について、いろいろ、考えてみている今週です。

出張の多い人にとって、

出張によりたまるマイレージなどで、夏の家族旅行費が浮いてしまうような人もいますよね。

労働者が出張し,クレジットカードなどを利用した場合に,

マイレージなどのポイントが貯まることがあります。

 

出張費は,当然使用者の負担となります。

使用者が前もって支払う場合にしろ,

使用者が直接支払う場合にしろ,

あるいは,労働者が立て替えて後に使用者が労働者に支払う場合にしろ,

出張費自体は賃金とはいえません。

でも、労働者が自分のクレジットカードなどを使って出張費を立替え,

それによって加算されたマイレージなどのポイントは

賃金として扱われるのでしょうか?

これについては,マイレージなどのポイントは,

使用者が出張費を支払ったことによって,

恩恵的に労働者に利益が生じたものといえるので,

労働の対償・対価とはいえず,

賃金とは扱われないと考えられます。

 

どちらかというと,純然たる恩給的な福利厚生費と考えられると思います。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

まあ、役得っていうやつですね。

育児休業中のボーナスについて   [2011.07.22]

おはようございます

朝4時起きの社労士 久保貴美です

 

今週は、ボーナスの賃金性などについて書いていますが

育児休業中のボーナスを全額カットされたとしたら

法令違反になるでしょうか?

 

賞与・ボーナスは一般的な給料とは異なるものですから,これが賃金に当たるのかどうかは問題となってきます。

この賞与・ボーナスは,賃金となるのでしょうか?賃金として扱われるならば,賃金として労働基準法上の規制を受け,厳しい支払いの義務が使用者に課せられることになり,また,割増賃金計算の基礎となる所定賃金に含まれることにもなりますから,労働者にとっては重要な問題です。

この点,賞与・ボーナスも,就業規則や労働契約などで支給条件が明確に定められており,使用者に支払義務が課せられている場合には賃金に当たるとされています。

逆にいえば,支給条件が定められておらず,使用者に支払義務が無いような,いわば恩給的なものは賃金には当たらないということになります

 

つまり

 

育児休業期間中の賞与が全額がっとされた場合

その会社にとってのボーナスが、賃金出あるのかないのかが重要なポイントです。

久保貴美 今日のひとこと

もちろん、育児休業法において、不利益な取り扱いをしないと定めてありますが、別問題と考えてもよいわけです。

現物支給のボーナスが許されるのは?   [2011.07.22]

おはようございます

朝、4時起きの社労士、久保貴美です。

賞与を賃金の一部と規程するのではなく、

小さな会社のボーナスについて考えてみましょう。

 

例えば

お肉屋さんや、魚屋さんで

従業員の社員さんやパートさんに 寸志として

夏のボーナスがわりに、「特上 ステーキ肉2キロ」とか

冬のボーナスがわりに、「年始の鯛の塩焼き」とか

そんな、ボーナスが世の中には存在しますよね!

 

これは、

さすがに給与規定に定めがあるものではなく

社長の気持ちとしてふるまわれる

賃金には該当しない現物支給のボーナスですよね。

 

では、

給与規定や就業規則の中で

賞与については、どのような定めがある場合には

労基法が関わってくるのでしょうか?

久保貴美 今日のひとこと

明日は、 育児休暇中のボーナスカット などについてのお話です。

現物支給の賞与の払い方   [2011.07.22]

おはようございます

朝4時起きの社労士 久保貴美です。

賞与に限ったことではありませんが

賞与が賃金である場合、

賃金を通貨以外のもので支払う(実物給与)ためには、

法令又は労働協約に別段の定めがあることが要件となります。

現在該当する法令はありませんので、

労働協約に定めがある場合のみ実物給与が認められます。

労働協約は使用者又はその団体と労働組合との間の協定ですので、

実物給与は労働組合の存在が前提となります。

労働組合のない企業や労働組合員以外の従業員には認められません。

 

労働協約を締結することにより、

通勤定期券の支給、住宅の供与等ができるようになります。

久保貴美 今日のひとこと

基本的な労基法の定めなんですが、 でも、社労士の中でも、とっさに答えられない人が多いのはなぜだろう。。。

本当に賞与は賃金ではないのか?   [2011.07.22]

おはようございます

朝4時起きの女性社労士 久保貴美です。

 

昨日のブログの続きのテーマです。

賞与は、賃金ではないのでしょうか?

労基法第11条には、

賃金の定義があり、

労働基準法で賃金とは、

賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、

使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。

これから明らかなように、賃金の要件は、

①使用者が労働者に支払うもの、

②労働の対償として支払われるもの、

③名称がどのようなものであるかに関係なく支払われるものであること、

の3つの要件に該当することが必要です。

労働の対償とは、

使用者が労働者に支払うもののうち、

労働者がいわゆる使用従属の関係のもとで行う労働に対して

その報酬として支払うものと解されています。

 

ボーナスが賃金として扱われる場合

就業規則・労働協約などで、支給条件・支給率・支給日が決められていれば、

「法律上も、賃金として認められる」のです。

 

久保貴美 今日のひとこと

では、みなさんの身の回りには、 給与規定や就業規則に定めがないボーナスと言うものは存在していませんか?

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