2011年7月

賞与は賃金ではないのか?   [2011.07.22]

おはようございます

朝4時起きの女性社労士 久保貴美です。

昨日のブログに続き、もうすこし考えてみましょう。

 

賞与の一部を自社の株で支払いたいが可能ですか?。。というご質問がありました。

1.賞与については、労働基準法は何ら規定をしていません

  支払うかどうかも、どの様な方法で支払うかも会社の任意で決めることが出来ます。

  ただし、就業規則や給与規定などに賞与についての定めがあり、

  そこで、賞与は現金で支払うと規定されている場合は、

  自社の株式で支給することは、就業規則に違反していますから違法となります。

  従って、賞与の支払い方法について規定が無ければ、違法とはなりません。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

つまり、ちゃんと給与規定に賞与の定めがない場合、自社株や現物支給もアリと言うことになります。 明日へ続く

夏休み時期、就業数の減るパートは?   [2011.07.22]

おはようございます

朝4時起きの女性社労士 久保貴美です。

今日は、みなさんからいただいたご質問の中から、ご紹介します。

 

【質問】

雇用保険について質問があります。
 
雇用保険の加入は、週20時間以上だと思うのですが
 
雇用契約書は、週2から3日勤務です。
繁忙期は、週20時間を超えるのですが(4月から7月)閑散期(8月から3月)は、
週20時間を切る予定です。
 
現在は、雇用保険に加入しているのですが、この場合今後、雇用保険を外すべきでしょうか?
雇用契約は1年(4月から3月)で結んでいます。
 
実務上の考え方、対応の仕方を教えて下さい

【回答】

 

   雇用期間を平均して労働時間数が残業等を含めても

    20時間をきるようであれば、加入できないです。
 
   加入していたとしても、
   結局、受給資格が得られないからです。
   この場合、よほどの事情がない場合、加入しません。
 
  

 

久保貴美 今日のひとこと

退職の連絡があって、離職票を作成するときになって、 「あれっ~」「受給資格ないやん!」というときは、本当に気の毒ですよね。

実務書の原稿仕上げ中   [2011.07.12]

こんにちわ

開業塾で、多くの方を具体的に支援している久保貴美です。

昨年夏から始まった

労働関係、保険関係の実務書の作成が大詰めです。

 

というか

久保のブログが長い間

ほったらかし状態になっていたけど

何を、サボっとるんだ?と思ってらっしゃった方も

たくさんいらっしゃると思います。

 

実務書の原稿仕上げで、テンパッてました(笑)

まあ、私の場合は、忙しいほど、楽しくなる性格なんですが…

 

ただ

実務書の共著メンバーに送ってもらう原稿を

ごっそり、持ち歩き

電車の中でも、

ちょっとした、待ち時間でも

必死で、チェックしていたので

 

肩と目が ぼろぼろです。。。。

 

久保貴美 今日のひとこと

原稿をかくにも、体力要ります! ビジネス書、書きたい人、 若いうちに書いた方が、勢いがあっていいと思います。

業務委託契約書があっても   [2011.07.12]

こんにちわ

久保社労士法人 久保貴美です

 

業務委託契約書があったとしても、

労働者性を主張するには、何に着目すべきでしょうか?

 

まずは、

①業務委託契約期間

②給与か、委託料か?

③所得税か、消費税か?

④就業時間、休日等の決まりはあるか?

⑤雇用従属関係が実態としてあるか?

⑥保険加入の有無

このあたりを確認しましょう。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

業務委託契約書があったとしても、雇用契約とみなすべき人は、たくさんいます。

業務委託契約と雇用契約   [2011.07.12]

こんにちわ

個別労働紛争問題で、本当に多くの事案にかかわっている

久保社労士法人の久保貴美です。

 

裁判案件におおく、関わっています。

 

働く人にとって

【雇用契約書】って、どの程度、理解されているでしょうか?

【業務委託契約書】と、表記されていても、

働く と言うことに主眼を置いている方にとっては

契約書に署名、捺印をするということだけで

すべて、雇用契約につながっている

雇用されていると思ってしまう人がとても多いようです。

 

ある程度、

法律知識のある方でも、

民法の考え方が優先されてしまい

本来、それより優先される特別法である労基法や

労働契約法、その他関連法令がわからないのも、

一般的には、とても、よくあることのようです。

 

 

業務委託契約として

○○○○について、契約を取り

基本給+歩合というような

どっちつかずの契約であっても

業務委託契約が優先されるのであれば、

実態として雇用関係がある場合であっても

労働者としての保護はない、ということが起こりえます。

 

久保貴美 今日のひとこと

もちろん、働く人が、自分が労働者であること、雇用関係があることを主張し、その実態が証明できれば、業務委託契約は保護されません。労働者の権利を主張できるようになります。

会社を転籍した場合の日額   [2011.07.12]

こんにちわ

 

労災保険の取り扱いが、とても多い久保社労士法人です

今日も、メルマガなどをお読みいただいている先生からの

メールをご紹介させていただきます。

 

いやなことは、社労士同士でシェアして、スッキリしましょう。

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法律は非情だと思い先生に聞いていただきたく
書きました。

休業補償休業ですが、4月に怪我をして休業しているのですが。


賃金の給与基礎日額ですが、

2月・・A社の支店だったのですが
3月に・・別会社として法人の設立

2月は、歩合給が多かったが

給付基礎日額に入れることが出来ないので、

給料の少ない3月と4月が対象となり給付額が少なくなると言うことがおこりました。


残念ですが法律では仕方がないです。

久保貴美 今日のひとこと

仕方ないですね。 とはいえ、事業主補償として、損害賠償を求められることもあり、 そういった点では、傷害保険も必要かもしれないですね。

年休と有休をごちゃ混ぜにしてはダメ!   [2011.07.10]

おはようございます

朝4時おきの社労士 久保貴美です

昨日のブログの続きです。

 

年休という言葉は、定義がありませんので

社長がおっしゃっている場合、

それが、会社のもともとの休日、つまり所定休日なのか

労働者の権利である年次有給休暇なのかをしっかり確認してください。

 

もし、夏の所定休日2日に

年次有給休暇3日をプラスして、5日の連休にする。。。というなら

計画有休の協定を作ればいいですが

 

夏の所定休日2日をやめて

年次有給休暇5日とする労使協定というのであれば

できないわけではないですが

所定休日数が減るというのであれば、労働条件の不利益変更です。

久保貴美 今日のひとこと

また、変形労働時間制をもちいているのであれば、8月の休日数が足りているかどうか等の確認が必要です。

年休とは?   [2011.07.10]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

社労士の方からのお問い合わせの中で

今までの「年休」を有休の計画付与にかえてもいいですよね? というような

ご質問をいただきます。

 

夏休みが、今までは2日だったけど

計画有休で5日にしたいとか・・・・・

 

ところで、年休 って ときどき、聞く言葉ですが

これって、何ですか?

 

これは、会社の所定休日ではないですか?

もちろん、

人によっては、年次有給休暇のことを年休と呼ぶ人もいますが

「夏と冬の年休を伸ばしたい」とかいうのであれば

もともと、会社で決められている

会社の休日を年休とよび、これをのばすと言っているのではないですか?

 

所定休日と、有休休暇をごちゃ混ぜにしてませんか?

久保貴美 今日のひとこと

明日も、このつづきを書きますね。

いい写真、使ってくださいね!   [2011.07.09]

おはようございます

朝、4時起きの社労士、久保貴美です。

 

社労士営業スキーム構築合宿で

いろんな、営業ツールを作成してお渡しするにあたり

ご参加の皆さんの写真データーをください、とお願いしているのですが。。。。

 

おくっていただくお写真が

・ ・ ・  なんでやねん ・ ・ ・ みたいな写真が多く

失礼ながら

ダメだしすることが、よくあります。

 

そんなに怖い顔した写真、送ってもらっても~

せっかくの社労士営業ツールに、この写真はキツイ~・・・(笑)

で、私の提案なんですが

この夏の時期、

同僚や、友達、ご家族と

仕事帰りにビアガーデンに行くことがあったりしたら

ぜひ、その時の写真をとって送ってください!

2次会のカラオケで

ネクタイゆるめて、楽しげに、マイク握っている姿でも

イキイキしてるなら

その方がいい写真だ と言ってます(笑)

 

 

久保貴美 今日のひとこと

もっと、いい顔した、もっと、動きのある写真を使いましょう!

舌をかむような事務所の名称   [2011.07.09]

おはようございます

朝、4時起きの女性社労士 久保貴美です

 

事務指定講習が終了に近づき

事務所名のご相談をいただくことが多くなりました。

 

流行っている社労士事務所で

舌を噛むような事務所名をつけている事務所は

私は、みたことがありません。

 

たとえ、英語や外国語に由来するものでも

よく使われる単語であったり

よく使われる名称であったり

言いやすいもの、聞き取りやすいものならいいのですが

何度言おうとしても、舌がもつれて言えない。。。。みたいな名称で

流行っている社労士事務所というのは

見たことがありません。

 

ましてや

まさか、社労士事務所とは思いませんでした。。。みたいな名称の事務所で

流行っている社労士事務所も見たことがありません。

 

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

当然だと言えば当然ですよね。

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