2011年9月
就業規則 見直しキャンペーン! [2011.09.30]
おはようございます
マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です。
正社員さんなら、もちろんのこと
契約社員でも、パートタイマー、アルバイトでも
働くにあたり、「自分の労働者としての権利」については
十分、十分、とっっっつても よくご存知です!
何かトラブルがあると労働者の権利について
そんなことまで、知っていたのか・・・・
そんなことには、くわしいんだなあ。。。。。
ということが本当によくあります。
つまり
会社の就業規則をよく見直してください!
会社の給与規定をもう一度見直してください!
パート、アルバイトが含まれていないか、見直してください!
パート、アルバイトが10人以上要るなら、パート規定がありますか?
うつ、パニック症、メンタルヘルス不調者への対応ができる就業規則ですか?
さらに言えば
★☆1カ月変形や、1年変形で現場はまわっているのに
就業規則にその定めがなければ、完全週休2日制として
残業代、休日出勤手当が発生し、請求されても仕方ありません。
★☆皆勤手当や食事補助など、とっっつくの昔になくなっているのに
給与規定には、まだ、書いてあるとするなら
2年分さかのぼって請求されても、仕方ありません。。。。。
★☆役職手当や営業手当など
この不景気で、支給額が変わり、減額されているのに
給与規定がその額に変更されていなければ
さかのぼって、差額を請求されても仕方ありません。。。。。
★☆パートタイマーには、就業規則が適用されるのではなく
個別に定めた労働条件が適用されるはず とはいえ
個別労働条契約書を本人に渡すこともせず
パート規則も作成しないまま
別に定めるパート規則による。。。などという言い逃れは通用しません。
パートやアルバイトに賞与や退職金を請求されても仕方ありません。。。。。
こんなこと・・・、あんなこと・・・、そんなことまで・・・
従業員さん達は、ちゃんと、ちゃんと、知ってます!
正社員さんはもちろんのこと、
契約社員も、パートタイマーも、アルバイトも
みんな、ちゃんと知ってます。
だから、突然、何の前ぶれもなく
従業員さんがトコトコやってきて
「就業規則を見せてください!」とか言われた日にゃあ。。
突然、労働基準監督署がやってきた時より
恐ろしげな 不穏な 空気に包まれるのです。。。(笑)!
さあ、 秋晴れの空のような晴れやかな気分で
安心して、仕事をし、従業員さん達と楽しく笑って過ごせるよう
今までは、テキトー で良かったことでも
この3年、もし、就業規則を見直していないなら
ぜひ、この機会に、見直しをしてください。
また、これからの労務対策となる就業規則ですか?
もし、規定と違う点があるなら、必ず変更してください。
~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~
就業規則・給与規定・パート規則
見直しキャンペーンを実施中です!
まずは、このメールに返信でご連絡をいただくか
kubokimi@sr-kubo.jp にご連絡ください。
あの日、あの時、あのタイミングで
しときゃあ良かった・・・!と後悔しないよう
今なら、チャチャっと、変更、修正できるのですから!!
~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~~◇~~
久保貴美 今日のひとこと
有料メルマガのお試し期間です! [2011.09.29]
おはようございます
メルマガで、じゃんじゃゅん、営業ツール、
社労士提案ツールを流している久保貴美です!
【提案力のある社労士になるための会員メルマガ】に
ぜひ、ご登録ください。
ご登録はホームページ
http://www.kaigyojuku.com/member_maga です。
入会金 無料
月額費用 2940円(消費税込み)
なお、9月~12月まで、お試し無料購読期間とします。
この無料購読期間に
メルマガ内容にご納得いただいき
引き続き、2800円(消費税別)で購読を希望される方には
引き落とし口座の登録など
再度、お申込みを12月に行っていただきます。
有料メルマガに切り替えとなる時点で
必ず、事前にご案内をします。
また、事前のご案内に気づかないまま
課金されることは、絶対に絶対にありません。
十分に内容にご了解いだたいた方に
ご自身で登録をいただき
原則カードまたは口座引き落としとしますので
カードや口座のご登録をご自身でなさらない限り
有料メルマガが送信されることはありません。
どうぞ、ご安心ください。
久保貴美 今日のひとこと
開業塾の早期割引は、9月中です。 [2011.09.28]
<<<サクサク顧問契約が取れる社労士になるための
久保貴美の社労士開業者塾 6日間プログラム >>>
【【【日本法令タイアップ!特別講座開催決定!】】】
先日開催されました営業スキーム構築合宿の様子が
ホームページにアップされています!!!
本当にご参加されたおひとりひとりに必要なものを
つくりあげていきますので、ご参考になさってください。
http://www.kaigyojuku.com/
社労士開業者塾の早期割引は、9月 いっぱいお受けしています!
充実した内容だけでなく、ビジネスチャンスがいっぱいの開業塾です。
なお、割引は10月以降ございません。ご了承ください。
講座費用のお支払いは、カード、カード分割払いの他
口座引き落としによる分割払いもあります。
ご希望回数、出世払いなど、お気がるに担当スタッフにご相談ください!!
ご連絡は、kubokimi@sr-kubo.jp へどうぞ。
久保貴美 今日のひとこと
開業者塾 3日目、4日目 [2011.09.27]
おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。
社労士開業塾とは、言っていますが
開業者塾であり、
これから、開業するかたはもちろん、
すでに、開業し、何年もたち、
顧問先もしっかりあるけど
もっと、もっと、顧問先を獲得したい方にご参加いただけばと思います。
社労士開業者塾では、3日目、4日目に
「就業規則」「給与規定」「退職金規定」を
社労士業務のメインに据えられるよう、徹底的に勉強します!
★☆・・・★☆・・・★☆・・・★☆・・・★☆★・・・★☆・・・
商社、販売業、製造業、ホテル、美容サロン、幼稚園、保育所、
特別養護老人ホーム、介護事業所、IT業界、飲食業、
運送業、タクシー、建設業、学習塾、学校、などなど
単に、ぼ~んやり、就業規則の絶対的記載事項の勉強をするのではなく
久保太郎さんのこれからの社労士ビジネスのメイン業務として
ビシッとポイント、ポイントで、的確に社長に指摘し
仕事を受注できる流れを作れる社労士になるよう指導します!
就業規則に活かすべき労働基準法、労働契約法などはもちろん
業界別の労務管理の問題点をピックアップし
社労士営業、社労士提案のキモとできる社労士になりましょう!
◆□ 就業規則の営業提案ツールは、もちろん
いままで、公開したことのなかった
久保社労士法人、就業規則打ち合わせツール
提案シートなど、ふんだんにお渡しします。
これは、出し惜しみをしていたのではなく
今年、徹底的に勉強し、改造し、作製した最新ツールです!
こんな提案書、提案ツールを出しながら
就業規則、給与規定の打ち合わせをしている社労士は
今までいなかったものばかりだと、自負しています(笑)!
とびっきり いいものです! 期待してくださいね(笑)!
◆□ いろんな業種別 就業規則、給与規定、パート規定等の
ひな型的なデーターは、もちろん、差し上げます!!
★☆ 3日目には、
「「日本法令」」さんをお招きして特別セミナーも行います!
業種別就業規則 で 多くの出版をなさっていますよね。
そのご担当が、直接、ご参加のみなさんに話をしに来ます!
これを、ビジネスチャンス!! と言わずして
何をかいわん。。。。です。 でしょ?
久保太郎さんの社労士ビジネスチャンスが
爆発的に拡大するかもしれないビッグチャンスです!!
だから、
開業塾でもあり、開業者塾でもあるというところです。
久保太郎さんの「開業者塾」のご参加をお待ちしています!
久保貴美 今日のひとこと
就業規則の受注をしよう! [2011.09.26]
おはようございます!
久保社会保険労務士法人の久保貴美です(笑)!
深呼吸したくなるような秋晴れですね~
今日から、新しい週ですが
シルバーウイークもすみ、秋の営業をまき始めましょう!
私は、「就業規則営業」のホップに入ります!
もちろん、ホップの後は ステップ!!
ステップの後はジャンプ!!!と続きます。
仕掛けていくのも、楽しいですね~
今、今朝の朝ながす、メルマガを書き、
設定を終えたところなので
さあ。。。このメルマガで、どれだけ反応があるか。。。
楽し!くて、ワクワク です。
久保社労士法人のホームページから
Kリーダーニュースにご登録いただけば見れますよ!
☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇☆☆☆☆★◆◆◇◇
社労士の仕事の中で
「就業規則の作成」はとってもやりがいがあり
また、社長との信頼をますことのできる仕事です。
さらに、まとまった費用をいただくこともできるので
「就業規則」の営業は、とっても大事です。
また、「就業規則・給与規定」の作成依頼のニーズは
潜在的にものすごくあるのですが
それを、自分の仕事として受注するには
何かのタイミング、
何かのきっかけ がないと、
潜在的ニーズとして、埋もれたままになりがちです。
潜在的ニーズを、自分のビジネスチャンスにどう結び付けるか。。。
それは、
ビジネスチャンスという「運」を
右手でも、左手でも、どんどんつかめるか・・・・
私はテニスも、野球もしませんが
自分の前にころがってきそうなボールをきっちりつかめるよう
いつも、腰をおとして、いつでもボールがとれるよう
フットワークがとれているか・・・ということだと思います。
久保貴美 今日のひとこと
他人より多くのインプットをする! [2011.09.25]
おはようございます
マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です。
もし、あなたが社労士として
しっかり仕事のできる社労士になりたいなら
他人より、多くの時間をインプットしましょう。
社労士としての勉強量を増やすということです。
つまり、他人が遊んだり、寝ている時に
勉強、インプットをする習慣を身につけることです。
この三連休、文句なしの秋晴れです。
快晴です。
しっかり、秋を楽しめばいいと思います。
また、しっかり、連休としてリフレッシュすればいいと思います。
ただ、
たった30分でもいい
自分の時間として、勉強したり、本を読んだり。
自分の仕事につながる時間を楽しみながらもつ。
そんな習慣をつけたいですね。
久保貴美 今日のひとこと
秋のファックスDM営業 [2011.09.20]
おはようございます
マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です。
この秋の営業方法として、
ファックスDMをなさる方も多いと思います。
お客様の動けるのは、11月20日頃までと考えましょう。
営業セミナーでいったん集客をしてから
訪問を始める場合や
ファックスDMで見込み先を探す場合がある場合がありますが
11月下旬になると
なんとなく、年末が近づいてきた気分が強まり
冬の賞与や、年末にやっておくべきことで
社長も忙しいときです。
提案をなげるのにも、タイミングが非常に重要です。
クロージングを11月20日頃までにもっていけるよう
営業提案活動をしましょうね。
久保貴美 今日のひとこと
介護委託ヘルパーと雇用ヘルパー [2011.09.19]
おはようござまいす
マンパワー開発コンサルタントの久保貴美です!
訪問介護事業者の移動費についての続きです。
労働時間の概念があるなら、
業務委託契約にしてしまおうか、という考えもあります。
が、会社にとってはメリットはあるにして も、
ヘルパーさんの雇用保険、労働保険、社会保険をきることになり、
大きなデメリットを負わせることになりますし、
雇用維持の観 点から考えても問題があるように思います。
しかしながら、
↑ 社員さんとして、フルタイムの月給者なら
移動費の問題はでませんよね。
結局、パートヘルパーについて
移動費が発生した場合
最低賃金以上の労働時間に応じた給与が発生します。
また、次の利用者宅へ行く移動時間に対する
移動費 だけでなく
待機時間さえも、給与の対象となりがちです。
在宅介護のヘルパーさんは
複数の会社のヘルパーとして登録している人も多く
委託事業とする方がいい方もたくさんいますよね。
その場合、私のところでは
登録ヘルパー業務委託契約書を作成しています。
訪問介護ヘルパーさんは、60歳以上の方も多く
なかなか、会社の意向にそわない人も多いです。
たとえば、
バイク移動をするなら、必ず、任意保険もかけろ!と
言っていても、
無保険であったり、事故したり。。。
その時の会社の責任は? ということも思うと
委託業務としてのヘルパーと
雇用すべきヘルパーを、しっかり、区別することが大切ですよね。
久保貴美 今日のひとこと
介護の難題、移動費とは? [2011.09.18]
おはようございます
マンパワー開発アドバイザーの久保貴美です。
今、介護事業者 特に訪問介護事業者の中で
厄介なテーマが 「移動費」です。
移動費の問題について
社労士として、どう、アドバイス、指導をしていくべきでしょうか?
久保貴美 今日のひとこと
解雇のときだけ、労基法? [2011.09.17]
おはようございます
マンパワー開発アドバイザーの久保貴美です。
勤務態度や接客態度が悪い社員に対し
社長はびっくりするくらいなめられていて、
でも社長も何とかしなくてはと思いながら、
仕事にいそがしく何年もたってしまった。
久保貴美 今日のひとこと
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