2012年4月

大企業の健保組合 4割程度が保険料率引上げ   [2012.04.15]

おはようございます

2012年度中に

保険料率の引上げを実施する健康保険組合(主に大企業)は、

約1,400のうち4割程度に達する見込みとなっていることが、

健康保険組合連合会の調べで明らかになりました。

 

現役世代の減少と高齢者医療の増加等の影響によるものとのこと。

久保貴美 今日のひとこと

組合健保の保険料率の変更は、それぞれに、確認が必要ですね。

新入社員がプレッシャー   [2012.04.12]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です。

企業のメンタルヘルス対策が気になるところですが

上司にとっては、新入社員への指導の仕方、付き合い方が

楽しみでもあるところですよね。

 

ところで、

こんなアンケートの集計がでていました。

新入社員のとき、

上司からの言葉でプレッシャーを感じたことがあるものは?

。社会人2年目の男女に、

具体的にどんな言葉にプレッシャーを感じていたのかを聞いたところ

第1位「言っている意味、分かる?」(35.2%)

第2位「そんなことも分からないのか」(24.0%)、

第3位「期待しているよ」(23.6%)

第4位「あれ、どうなってる?」(22.4%)と続いきました。(ライオンの調査)

「上司が部下に対する配慮のつもりでかけた言葉が、

新入社員には逆にプレッシャーと感じられることもあるようだ」(ライオン)

久保貴美 今日のひとこと

上司もプレッシャーをかけるつもりはないと思いますが。体調を崩さないよう、がんばってください。

社労士が顧問先獲得に悩むワケ?   [2012.04.10]

こんにちわ

桜が満開となり、思わず、足をとめて見上げてしまいますね。

社労士開業塾、顧問契約獲得塾の久保貴美です。

 

ある社労士向けセミナーで

士業事務所が顧問先獲得に悩むワケ? というのをみかけました。

 

その違いは、

社労士マーケティング特性を理解しているかどうかです。

つまり、

一般的な販売業であれば、売れ筋商品、一番商品など

力を入れ、特長となるものがあります。

その点、社労士の専門家として

そのマーケティングの違いは

提供するサービスに“形”を持たせることができるか?

ということです。

社労士の提供サービスには、“形”がありません。

そのサービスは、「知識、経験、ノウハウ」です。

見て触って、その違いが分かるようなものはありません。

でありながら

私が提供している社労士サーへビスには

カタログがあり、パンフレットがあり

サービス期間や保証期間があるのです。

 

だから

社労士サービスが、とても、わかりやすいのです。

 

久保貴美 今日のひとこと

社労士商品、自分の売れ筋商品をつくりあげましょう。

コンプライアンスは、社保加入から。   [2012.04.09]

皆さん


おはようございます


桜の季節になってきましたね。

 

新年度となり、いろいろな業界での動きが活発化してきました!

皆さんなら、どの業界へアプローチしますか?

私は、自分の好きな業界というより

社労士へのニーズの高い業界へアプローチをします。


**********♪♪♪**********♪♪♪******

【国交省 建設業許可には社会保険加入を】

先般のメルマガでもお伝えしましたが

国土交通省は建設業者の

社会保険未加入問題の対策に乗り出すことを発表しました。

2012年度からは、建設業の許可・更新時に、

保険加入状況を確認する制度を導入とのこと。

指導しても加入しない業者は営業停止など

厳しい処分の対象とする方向です。

 

詳しくは、↓ ↓ ↓

http://www.mlit.go.jp/common/000192773.pdf


★★ ★★ ★★ ★★ ★☆ ☆★ ★☆ ★★ ☆★


【処遇改善加算には適正な労働保険申告を】


処遇改善加算にあり、厚生労働大臣が定める基準に

次に掲げる基準があります。
(1)~(4)略
(5)算定日が属する月の前12月間において、
   労働基準法、労働者災害補償保険法、
   最低賃金法、労働安全衛生法
   雇用保険法その他の労働に関する法令に違反していないこと。

(6)労働保険料の納付が適正に行われていること


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さすが、行政の力は大きいですね。

ウチの事務所にも

建設業者さんからの問い合わせが入り始めています!


いろんな業界で、コンプライアンスが求められます。

我々にとっては、社会保険加入や労働保険加入を

許認可の要件としていただくのは、

とっ~~ても、ありがた~~い ことですね!!


だ か ら

皆さんも、ぜひ、


音声セミナーなどもご活用いただき

攻めやすい業界に

アプローチしてくださいね!

  ↓  ↓  ↓

http://www.kaigyojuku.com


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社労士にとって、今、なぜ介護業界か?!

★介護報酬の改正の中で、どことどこが

 社労士には、重要ポイントとなるのか?

★いまからでも、

 ここを攻めれば介護事業者様に頼られる社労士になる!

★なんといっても、増え続けている介護業界は

 社労士ニーズが、メチャメチャある!


これらを、一気に模擬セミナーとして次回実施します。


ぜひ、楽しみにしてください!


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   日本法令 特別講義 このチャンスに参加したい方募集中

   4月28日(土) 午後1時~6時

   場所  ホテルニューオオタニイン東京 JR大崎駅直結

   対象  社労士力向上委員会メンバー
      開業塾卒業生

            ↓  ↓  ↓  ↓
   
    http://www.kaigyojuku.com/member_seminar01

 


 
  
今日も、最後まで、お読みいただきありがとうございました!

  
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久保貴美 今日のひとこと

小さな会社のご契約   [2012.04.09]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

桜の時期になりましたね。


介護事業所様向けセミナーを実施し、

新規にご契約をいただいたという社労士さんからの

ご連絡をいただきました。

小さな規模の介護事業所さんのようですが

私は彼女にこういいました。

*****

新規のご契約、おめでとうございます。

いきなり、大きな会社と契約できると思ってた?(笑)!

私にとっても、5人ほどの事業者さまでも
とても、大切なお客さまです。

正直、長く社労士をしていると
大きな会社、小さな会社は大切ではなく
その会社と、いかに信頼を深められるかですね。

最初のお客様は、本当に長く続く
大切なお客さまになると思いますよ。

頑張ってくださいね。

久保貴美 今日のひとこと

次回、社労士向けのセミナーをしますので より、お客様を取るため、参考になさってください。

介護事業だけがターゲットではない   [2012.04.08]

おはようございます

久保社労士法人 久保貴美です

このところ、介護業界へのアプローチを続けていますが

予想以上の大反響で

介護事業者さんの混乱ぶりが伝わってくるようです。

 

とはいうものの

私たち社労士は、あくまでも社労士であって

別に、介護改正法のことを

事細かく勉強する必要はないのです。

別に、私が目指すものは

介護報酬が計算できる社労士であるはずなく

いくつもある業種のひとつとして

介護業界があるだけです。

 

私は、医療関係で仕事をしたことがあるわけでもなく

介護業の経験があるわけでもありません。

でも、

介護事業者さんとの社労士としてのご支援は

かなりの年数になってきました。

また

社労士としてとの知識や経験で

十分、提案はできるのです。

 

 

久保貴美 今日のひとこと

給与計算は社労士力の基礎です   [2012.04.08]

おはようございます


給与計算をエクセルなどでするのは、

やめましょう。


ほんの10名足らずの計算を

1社だけするような場合

エクセルでも対応できますが

社労士として何社かの計算をするなら

給与ソフトを入れてください。


所得税対応をその都度、所得税控除表を見ながら

自分で計算するのは、手間がかかりすぎるからです。


私は 社労士専用ソフト、社労夢を使っていますが

社労夢も、使い勝手が悪い部分も多いので

給与応援 と弥生給与 も いれています。


社員の人数により、使い分けています

久保貴美 今日のひとこと

給与計算ができることは、いろんな知識を習得できることです。

雇い入れから14日までに   [2012.04.07]

こんにちわ

久保社労士法人、久保貴美です。

雇い入れから14日以内なら

解雇手当を支給することなく

解雇できるということは、

社労士にとっては、常識ですよね。

 

でも

社長にとっては、

エッ!そうだったのか~ということもあります。

 

情報をすらっと流す方法をもつこと、

大切ですよね。

久保貴美 今日のひとこと

メルマガやファックスでの情報発信を続けましょう

雇用保険料率の引き下げ   [2012.04.07]

こんにちわ

社長にいろんなことを伝えたいと思っていますが

新年度、4月ということを

意識しながら、タイミング良く、情報を発信することも大切です。

 

たとえば

雇用保険料率の引き下げです。

社労士にとっては、特別びっくりするようなことでもなんでもないものですが

社長には、当然、いろんな方法で発信すべき大切な情報です。

 

先月3月の健康保険料介護保険料の変更につづき

今月4月は、雇用保険料率の変更ですよ~!ということを

情報として 形にして、提供しましょう。

久保貴美 今日のひとこと

給与計算でも、まちがいのないように。

改正労働者派遣法 成立   [2012.04.06]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

改正労働者派遣法が成立ましまたね。

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

 就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」

(改正労働者派遣法)が28日、

 参議院本会議で、一部修正のうえ民主・自民・公明3党などの賛成多数で

 可決・成立しました。

日雇派遣(30日以内)の禁止、

違法派遣に対する「労働契約申込みみなし制度」の創設などが柱です。
  
  

久保貴美 今日のひとこと

労働者派遣法改正は、的確な対応が必要ですね。

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