2012年7月

社労士の仕事を甘く考えてるの?   [2012.07.30]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

社労士になって、ガッツリ稼ぎたい!

他の士業より、「社労士」が絶好の国家資格

社労士なら、まだまだ、実務面ですたれることはない

人を活かす専門家、社労士・・・・

どれも、これも、本当です。

本当に、その通りです。

 

でも

社労士という資格さえあれば

ドンジャガ 仕事が舞い込むわけではありません。

社労士という資格を活かし、実務にたけた社労士にならなければ

それが、社長、経営者の納得を得、さらには

期待や予想を上回る仕事をこなさなければ

なかなか、評価される社労士ではなく

つまり、売れる社労士ではないのです。

 

そのために、何をすればいいのか?

どう、提案すればいいのか?

その力をつけるために、必死で勉強するしかないのです。

 

アルバイトや、他の仕事をしながらの

片手間でできることではないのです。

 

でも、どうも、そこのところを勘違いしている人も多いのです。

努力せず、努力はしていても

形や成果につながる努力ではなく

ひとりよがりの努力や勉強に終わってしまっていませんか?

 

 

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

私は、しっかり稼ぎ、しっかり仕事をする社労士を育てていきたいと思っています。

就業規則をうける夏!   [2012.07.27]

おはようございます



ロンドンオリンピックがいよいよ始まりますね!


テレビが楽しみな 夏になります。


>< ★ >< ★ >< ★ >< ★ >< ★ >< ★


これから、8月20日頃までは


少し時間がゆっくり過ぎるような気がします。


いつもより、社長にゆっくり会えることも多くなります。


じっくり、社長の話をうかがう。。。


今、何をしたいと思っていらっしゃるのか・・・


それは、来年春につながることであり


3年後、5年後の成長につながることばかりです!



だからこそ、私たちの提案も


社長方針にそって、キラキラし


ぐんぐん 膨らんでいく 楽しさでいっばいです。




最近、私が社長に行う社労士提案は、


パワーポイント、スライド活用しカラフルなものも増えました。


私が社長に行う社労士提案や課題の報告についての


<円グラフ<や<折れ線グラフ><統計表>などは


一般的な会議やセミナーで見せられる


面白くもない「統計数字」や「折れ線グラフ」ではなく


まさしく、自分の会社!自分の社員たち!


そして、<<自分の会社の推移と変化>>がグラフ化されているので


社長は、


驚き 


感激し


目をみはるように


のめりこむように 


食いつくように


私たちの提案するスライドを理解し、考えてくださいます。


そんな社労士提案ができる今の時期が大好きです!


提案そのものも、社労士としては楽しいのですが


なんといっても、そのあとについてくる


社労士のドル箱! 


就業規則の作成業務を 高めの価格設定でも


ご依頼いただくことができる時期だからです。。(へへ~)



夏です! 暑いです!


でも、その暑ささえ 仕事と一緒なら楽しめてしまう。。。



そんな社労士提案を、明日のメルマガでもお送りします。


「提案力のある社労士になるための会員メルマガ」は


ただいま、7月 サマーキャンペーン中です。


今日、お申込みいただいた方でも


明日の「これで安心就業規則」


【労働条件の不利益変更の総括明示】は


私が月曜 朝の社長向けメルマガ用に準備したレポートを


そのままダウンロードし、


ご自分用に加工し、使用していただけるという


プレゼントツールがついています。



とにかく 私の事務所メルマガは


社長に、本当に いつも高い評価をいただいており


私の事務所の【★顧問契約獲得力の要★】といえるメルマガであり


社労士提案力の見せ所です。。



ぜひ、ご活用くださいね。



なお、会員メルマガの無料キャンペーンは


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久保貴美 今日のひとこと

就業規則もどんどん変更の提案ができるので、開拓がいくらでもできますよね!

職場意識改善助成金の計画有休協定   [2012.07.26]

おはようございます

職場意識改善助成金の50万上乗せのために

計画有休の協定書を作成中です。


結構、

パートさんがいらっしゃる会社が多いので

社員より、パートの計画有休がポイントになります。


パートには

比例付与日数しかないのですが

正社員同様の内容、

レベルで協定しなければなりません。





付与日数不足の人には、特別有休の付与。

経営者なら

ムッとするよね。

久保貴美 今日のひとこと

計画付与日数は5日でいいとおもいます。 それ以上は、必要ないし、でも、5日未満は助成金の要件を満たしませんので、ご注意。

お客様に届ける事務所だより   [2012.07.25]

おはようございます


何故か、突然

見知らぬ社労士の事務所だよりが届いた。


なんで、こんな よその事務所の

知らん社労士とそこで働くパートらしき人の

「今日の一日」みたいな


ランチは、○○がおすすめ・・・みたいな


そんなへんてこりんな事務所便り

私が拝見させていただくことになるワケ???




私は事務所便りは

ウチの事務所のような情報発信型でいいと思います。


「役立つ情報」といいつつ

本当に、読み手に役立つことは

その何分の一かにすぎないのですから。

久保貴美 今日のひとこと

趣味の会ではなく、営業獲得なんですから。 ウチの事務所だよりをお客様にお渡しし、契約をとる社労士がたくさんいることが 事務所便りの価値を物語っていると思います。 事務所便りは、OEM化して、お渡ししています。 詳しくは、メルマガをご覧ください。

社労士が就業規則で提案するとき   [2012.07.24]

おはようございます

見込み先の会社の就業規則を
見せていただくことができた時、

問題点などを指摘してほしいと言われたのであれば
そうすればいいのですが


就業規則は、できるだけ、給与から入る方が
規定と現実の差が見えます。


初めっから
それこそ、頼んでもないのに
人様の会社の就業規則の
あそこが悪い! ここが悪い!と
大きなお世話にならないように

かつ、

規則について提案するには?

どんなフォームをつかいますか?

そして

「ああ、この社労士 やるなあ。。。」と

思っていただけるものを

アウトプットすることが大切ですね。

久保貴美 今日のひとこと

社長に見ていただくのが、『面倒くさい』と感じさせるようなものは、ダメですよ。

労働者派遣事業報告   [2012.07.22]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

労働者派遣事業の報告が一層厳しくなってきました。

今までなら、ゼロ報告で何年も提出が続いていたような会社も

調査がはいっています。

まあ、やむを得ないことであり

当然といえば当然なのですが・・・・・・・

 

社労士として、こういう流れを嫌がる人もいるかもしませんが

私は、「超 ウエルカム!」です。

まさしく、我々の仕事が増え、出番が増えるのですから。

 

 

 

 

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

労働局に行くと、いろんな懐かしい方たちと、久しぶりのお顔合わせができるのです。

職場意識改善助成金の事業所訪問   [2012.07.22]

おはようございます

職場意識改善助成金の認定に当たり

事業所訪問が続き

次々、認定が出ているところですね。


さて、

このあと、どう動くかで

顧問契約が取れるかどうかが

決まるような会社もあります。


また、

助成金をうけるために

就業規則の変更や

協定書の作成なども

急がねばならない日々ですね。

久保貴美 今日のひとこと

事業所訪問の際、社労士として同席することがほとんどですが、こういう積み重ねが社長との信頼を生むものだと思います。

社労士ではないけど、助成金をフック商品にしたい業界!   [2012.07.20]

皆さま


おはようございます


夏本番!!


暑中 お見舞い申し上げます!


さて、平成24年10月から大幅に縮小する案が発表されました。

労働政策審議会職業安定分科会資料として、

雇調金・中安金の助成率、上乗せ助成率、教育訓練費の見直しなどが

発表されました。


<平成24年10月から>

①生産量要件

 直近3ヶ月の売上が前年同期又は直前3ヶ月と比べ5%以上ダウン
                   ↓
  直近3ヶ月の売上が前年同期と比べ10%以上ダウン

 
②支給限度日数

 3年間300日 → 1年間100日 + 3年間150日


③事業所内教育訓練(中小企業)

 3,000円/人・日 → 1,500円 /人・日


<平成25年4月から>


④助成率(中小企業)

 4/5 → 2/3


⑤雇用維持事業主への助成率の加算 (中小企業)

 9/10 → 廃止


⑥事業所外教育訓練(中小企業)

 6,000円/人・日 → 3,000円 /人・日

 

 


とはいうものの

まだまだ、中安金を活用したいと思っている業界や

他業種の方は、たくさん、いらっしゃいます。

 

 

そして


社労士ではないけど、助成金を活用したい~~!


助成金を自社で活用するというより

営業拡大ツールとして、活用したい~~!

 


そんな業界の営業マンや

コンサルタントさんたちとタイアップをして

経営者へのアプローチというルートをつくること!!


そんな提案にぴったりの時期がこの時期です~♪

 

社内研修をサービスとして実施する企業様へ向けて、

★①クライアント企業様への更なる付加価値の提供

★②クライアント企業様への雇用関連の法務的有益情報の提供


これらのために

独自パッケージサービスをOEM提供させていただく

新サービスとして社労士の提案をしていきたいと思っています。

 

対象となる研修は、

■マナー系

■営業スキル系

■ビジネスリテラシー系研修と

幅広く対応可能とし、

社労士提案の商品に付加価値の付くような見せ方で

他の業界の方とも、タイアップをし営業拡大していきたいですね!!

 


明日、配信をする


「提案力のある社労士になるためのメルマガ」ですが


このメルマガでは、今日お伝えした


新サービスとして社労士の提案ツールがついています。

 


ただ今、サマーキャンペーン中です。


http://www.kaigyojuku.com/member_maga

 

まだ、ご覧いただいたことのない方は


ぜひ、この機会にお申し込みくださいね!

 

 

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

中小企業雇用安定奨励金の引き下げ   [2012.07.18]

おはようございます

大阪就業規則&助成金センターの久保貴美です。

 

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)を

平成24年10月から大幅に縮小する案が発表されました。


<平成24年10月から>

①生産量要件

 直近3ヶ月の売上が前年同期又は直前3ヶ月と比べ5%以上ダウン
                   ↓
  直近3ヶ月の売上が前年同期と比べ10%以上ダウン


②支給限度日数

 3年間300日 → 1年間100日 + 3年間150日


③事業所教育訓練(中小企業)

 3,000円/人・日 → 1,500円/人・日


<平成25年4月から>


④助成率(中小企業)

 4/5 → 2/3


⑤雇用維持事業主への助成率の加算 (中小企業)

 9/10 → 廃止


⑥事業所教育訓練(中小企業)

 6,000円/人・日 → 3,000円 /人・日


第1弾の変更が、平成24年10月から始まります。

久保貴美 今日のひとこと

まあ、予想の範囲内ですが、 がっかりせず、活用できるところは、活用していきましょう。

携帯電話を社員に持たせる業務命令   [2012.07.14]

おはようございます


携帯電話を社員にもたせることがよくありますが

その拘束力はどう考えるべきでしょうか?

また、給与の支払いは必要か?

必要だとすれば、いくらが妥当?


いろんなケースがあると思いますが


会社が業務命令で社員に携帯電話をもたせていることが

労働時間と判断されるケースと

労働時間ではないとされるケースがあります。


だから

就業規則でそういうことも

書くことが大切な時代になりました。

久保貴美 今日のひとこと

労働時間にする場合はいいとして、労働時間でないなら、どう就業規則に規定すればいいのか? そういった点をレポートにして、社長にお伝えしていきたいですね。

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