2012年8月
簿記の勉強より、社労士の勉強 [2012.08.29]
おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。
開業を目指していらっしゃる方から
簿記の勉強をしようと思うというようなメールをいただきました。
社労士の開業に向け
ぜひ、いろんな知識を蓄えておきたいということだと思います。
それは、それでとてもいいことなのですが
社労士実務の勉強を優先してくださいね。
まずは、社労士に直結する勉強です。
社労士だって、
経理がわかり、簿記ができ、決算書が読めるにこしたことはありません。
でも、
決算書がよめても、給与計算ができない社労士
給与台帳、給与明細の意味が解らない社労士だと
とても困ります。
実務において、活きた知識として、社労士の専門知識を活かせないのです。
保険料にしても、
労働時間にしても
給与台帳に反映させ方がわからない社労士では
意味がないのです。
久保貴美 今日のひとこと
開業にむけて、スタートダッシュ! [2012.08.28]
こんにちわ
社労士開業塾の久保貴美です。
昨日は、社労士試験日でしたが
今までの勉強の成果を出すことはできましたか?
11月の合格発表で、よい結果が出ればいいですね。
社労士の実務においては
本当にいろんなご要望がでています。
私の問題提起に対し
社長のレスポンスの良さには
いつも、びっくりしてしまいます。
そして、そんな社長からの返信メールには
社長の希望とご要望がぼんやりと詰まっています。
これを
クリアにしていきたい
社労士として会社への提案をすすめたいと思うところです。
久保貴美 今日のひとこと
社労士試験、お疲れ様でした! [2012.08.27]
おはようございます
久保社労士法人 久保貴美です。
平成24年度の社労士試験を受験された皆さま、本当にお疲れさまでした。
緊張と暑さと、長時間の本試験は、本当に大変だったと思います。
長い期間、社労士の受験勉強をし、本試験を受験し
そして、社労士というものを目指していらっしゃる皆さんの
夢が成果となることをお祈りしています。
先ずは、ホッと一息というところでしょうか。
ゆっくり、休んでまた、リフレッシュしてもらえればと思います
さて、平成24年度の社労士試験は、どんな印象だったのでしょうか?
予想通り、多くの受験者、若い方、男性も、女性も。。。
社労士になってからも、
あの試験日のこと、あるいは、合格を目指して勉強をした頃のことは、
懐かしく思い出されるものですが
試験が終わって、勉強してきた知識がすっ飛んでしまわないよう
これからのあなたの夢に向かって
次のステップに進んでもらえればと思います。
久保貴美 今日のひとこと
【参考:クライアント向け】成績優秀なのに、仕事ができない。。。? [2012.08.27]
おはようございます
うろこ雲やトンボを見かけるような時期になりました。
残暑は続いていますが、お元気でいらっしゃいますか?
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
*優秀な大学を卒業しているのに、仕事ができない。。。
*仕事の手順を上司などに聞けばいいのに、
自分の判断で勝手に進めてしまうことが多く
結果、ミスや失敗をして、周囲に迷惑をかけることになる。
*自分のプライドが高く、職場の協調性がとれない。。。
*整理整頓が苦手で、机の周りは書類などが散らかり放題。
*必要な資料がどこにあるのか、自分でもすぐに見つけることができない。
*職場で孤立し、うつ状態に陥るいというようなケースが増えています。
◆「落ち着きがない」
◆「ミスが多い」
◆「仕事の失敗を他人のせいにする」
◆「やるべきことを先延ばしにする」
◆「人の話を聞かない」
◆「キレやすい」
こんな“発達障害”も、仕事が原因となると、
【休職】を繰り返すことが増えています。
今日は、この【休職】について
みなさまの会社の就業規則も
見直していただきたい点をレポートにしました。
◆可能性と蓋然性(がいぜんせい)の違い。
可能性はあるか?と聞かれれば、
それが本当に不可能でない限り、
0.1%でも、可能性はあるという言い方をします。
でも、蓋然性があるか というと
0.1%でもというような不可能に近い可能性を含めるのではなく
根拠ある高い確率も兼ね備えた上での
実現性をいいます。
この考え方を就業規則、休職に持ち込んでいます。
ぜひ、参考になさってください。
↓ ↓ ↓
http://sr-kubo.biz/letter/tool074.pdf
では、今日も元気で、よい一週間をスタートしてください!
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
久保貴美 今日のひとこと
就業規則も助成金も派遣労働も! [2012.08.25]
おはようございます
トンボを見かける頃となり、
秋に向けて、どんどん仕事をすすめたいところですね。
お元気でお過ごしでしょうか?
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
秋に向けて、あるいは、来春に向けて、
社長からの、元気なお問い合わせが続き
忙しくても、残暑も吹っ飛び、私たちもワクワクしてます!
就業規則も、助成金も、労働者派遣も
ガッツリ 責任をもって仕事をし、
社労士サービスの商品化を進めたいと思います。
今週は、高額な社労士サービス商品の受注をいただき
超っ~ ご機嫌で仕事をしていま~す。
それにしても、ウチの社長たちはとっても素直に
私の提案を受けてくださいます。
しかも、競合する他の社労士との価格競争も必要なく
私から、一生懸命 お願いベースの売りこみをする必要もなく
顧問契約の上に、プラスアルファのサービスを依頼してくださいます。
これは、普段から私が行っている『社長教育』のおかげです。
そんな言い方をすると とっても、偉そうに聞こえて
反感を持たれるかも知れませんが
でも、私はほぼ毎週メルマガで
◆ 社長、経営者、管理職の方に知っておいてほしいこと
◆ 〃 注意をしてほしいこと
◆ 〃 活用してほしい助成金
◆ 〃 リスク対策の就業規則 など
情報発信しつつ、『社長教育』しています。
その効果が、ちゃんと、秋になって実り始めるときです!
7月半ばから、ほぼ、一カ月程度の
夏休みムードで沈滞している会社の空気も
すっかり、事業活動全開モードにはいってきました!!
ぜひ、ご自分の社労士商品につながる
提案をコンスタントに続けてくださいね。
久保貴美 今日のひとこと
【参考:クライアント向け】5年を超える有期契約者を、正社員化? [2012.08.23]
経営者の皆さま
おはようございます
残暑の中にも、夏の終わりを感じるようになりました。
しっかり、秋に向けての準備を始めたいところですね。
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
~有期労働契約の新しいルールができました~
労働契約法の一部を改正する法律が8月10日に公布されました。
この改正は、
有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、
働く方が安心して働き続けることができるようにするため、
有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものです。
◆【改正法のポイント】◆
☆有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、
労働者の希望があれば、無期労働契約に転換させる制度の義務化です。
なお、別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件でよい。
☆雇止め法理(判例法理)を制定法化
☆期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
施行期日については8月10日から、1年以内の政令で定める日。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
皆さんの職場にも
有期継続を繰り返している従業員さんがいらっしゃいますか?
多くの職場で、そのような方がいらっしゃいますが
それには、それなりの理由と必要性があったのだと思いますが
今後の対応として、
それでも、正社員と同じ扱いではないということを決め
【いろいろな働き方】を認め
【いろいろな働き方のルール作り】が
企業のリスク対策からも必要となります!
*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*
【高年齢者雇用法案、成立へ 65歳まで希望者全員】
8月1日、衆院厚生労働委員会は、
60歳で定年に達した社員のうち
希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付ける
高年齢者雇用安定法修正案を可決しました。
審議が順調に進めば今国会で成立する見通しです。
同修正案では 次の追加修正する点が注目です!!
以下の内容です。
厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用
(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の
継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針を定める。
↓
ただし、新聞掲載の記事では
「心身の健康状態や勤務態度が著しく悪い人を
継続雇用の対象外とすることを指針で明示する」となっていました。。。
◆勤務態度が著しく悪い人◆を指針ではどう表記するのでしょか?
とっても、気になるところで、指針の公表が待たれます!!
では、今日も元気で、よい一週間をスタートしてください!
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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久保貴美 今日のひとこと
残業時間から、残業代の割合は? [2012.08.22]
おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。
給与の見直しに、残業代は無視できません。
残業代は、その会社の給与支給額の何%をしめますか?
このとき、実際の支給額から割合を出します。
そして、
タイムカードなどで実態数をみて
正しく、計算したものと、実際支給額割合を比較します。
もし、ズレがあるなら
それをどう、修正すべきでしょうか?
☆基本給に含ませる?
☆固定残業にする?
☆他の手当で定義して、支給していることにする。
☆実数不足分を追加で支払う?
久保貴美 今日のひとこと
給与体系づくりをするときの注意点 [2012.08.20]
おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。
給与体系の見直しの際、
社長がどういう給与体系をつくりたいか。。。ということと
どういう給与体系を作れば、社員の理解を得られるのか。。。
これは、一致してなければなりません。
もちろん、場合によっては、給与の引き下げになることもあり
誰にとっても、良かれ・・という給与体系は、
かつてのバブル景気でもない限り、難しいものです。
それでも、
合理的で社会的にもおかしいと思われる給与でなければ
社長の意向と、社員たちのやる気を一致させる給与体系はできると思います。
また、労働基準法に沿っていなければならず
限られた給与原資=人件費 をどうふりわけるか
そのためには、残業代は無視できません。
久保貴美 今日のひとこと
プレ開業塾はじまります! [2012.08.17]
皆さま
おはようございます
8月も前半が過ぎ、残暑の中でも
空気が少しずつ、秋へ向かっている感じがします。
お元気でお過ごしでしょうか?
*********************************************************
事務指定講習の面接指導課程に出席なさった方から
「受講者数が多いのにびっくりした」
「他の受講生に負けないように頑張らないと!」
と改めて心を引き締めたというメールをいただきました。
今年も、事務指定講習がおわり、
新人社労士さんの誕生する時期になりました!
私にとっても
これから、開業しようとする新人社労士さんにとっても
★顧問先をとること!
どうすれば、顧問契約を結ぶことができるのか。。。。
そのために、どんな努力をすればいいのか。。。。
これは、いつも、いつも、社労士として
真摯に向き合う気持ちをもち、
自分の考えをストレートに社労士サービスとして
社長に見える化して、伝え
さらに、自分の商品として売り上げることが必要だと思います。
例えば
「夏休み中の社員に連絡をとるには?」といったキャッチで
社長にメルマガを流し
「携帯電話の利用」と「労働時間」との関連において
問題提起を行ったところ
数社の社長から『携帯電話利用規定』の作成依頼を受けました。
でも、これは私にとっては、最終目的ではなく、入口商品です。
夏休み ⇒ 携帯電話 ⇒ 労働時間&プライバシー ⇒
ウチの会社も気をつけよう!
↓
★ 入口商品 【携帯電話利用規定】
★ スポット商品 【就業規則の見直し&助成金サービス】
★ 目的商品 【顧問契約】
こんな、流れをつくりたくて
いつも、メルマガで社長たちに情報発信をしています!
~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~
プレ開業塾を始めま~す!!
このたびの開業塾は平成25年1月スタートです。
でも、
9月から開業!
10月から開業!
11月から開業!
開業と同時にスタートダッシュをするぞ~ぉと
意気込み満々の方には
【プレ開業塾】を行い、フォローさせていただきます。
開業塾にお申し込みをいただいた方にご案内をしています。
9月4日(月)に東京で実施しますが
ご遠方で参加できない方には、スカイプ講座を行います。
また、開業塾お申し込みの方のご都合やご希望に合わせて
毎月、実施する予定ですので
開業塾の早期割引のうちにお申込みいただき
ぜひ、プレ開業塾をご活用ください!
*****************************************************************
「提案力のある社労士メルマガ」は土曜日、配信予定です。
ただ今、無料キャンペーン期間中です。
↓ ↓ ↓
http://www.kaigyojuku.com/member_maga
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
久保貴美 今日のひとこと
他の社労士との価格競争に・・・・ [2012.08.17]
おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。
よくご相談いただく内容のものに
「他の社労士と価格で比較された場合で
他の社労士がすごく安い価格で見積もりを出しているとき、
どう対応すれば自分に依頼がもらえるのだろうか?」
というものです。 確かに、今、社労士の顧問料や手数料も
びっくりくりくりくり・・・・
信じられない価格をだす社労士が多々います。
なんと、これが東京など首都圏においても
びっくりくりくりする価格だったりします。
「あっちの社労士の方が安い」といわれることも多いです。
そんな時、
どこに頼んでも、
似たようなサービス内容であれば、
安い方がいいと思うのは、当たり前ですよね。
「いえ、その事務所よりうちの方が良いです。
安いだけの事務所は辞めた方が良いです」
でも、その安い=サービスの質が悪いということが
具体的に説明できなかったりします。
私自身も、昔は、なんとか顧問契約を取りたくて
ムリをしても、顧問料を下げたりしていましたが
結局、マイナスでなければ、まあ、いいのかなとも思います。
つまり、大切なことは、
自分のサービスが、安い事務所とは絶対にちがう点が
いくつも、具体的に示せることだと思います。
久保貴美 今日のひとこと
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