2012年9月

助成金提案の秋がやってきました~!   [2012.09.22]

皆様

 

おはようございます


さわやかな秋晴れが続き


助成金の秋がやってきた~って感じになりました!


お元気でお過ごしのことと思います。

 

~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~

 

助成金の秋 って、なんなのよぉ~


別に、10月新設の助成金オンパレードでもないし~


だって、政治家さんたちは、党首 党首 党首選で


助成金の情報なんて、ちっとも、目新しいものなんてないじゃん。。。と


怒らないでくださいね(笑)!


やっとこ、さっとこ、


高年法の改正が、夏の終わりとともに決まりましたが


9月になり


やはり、各企業様も本来の業務が進む中


私たち社労士のなげていた提案のレスポンスが増えてくる時期です!


ここは、提案力のある社労士ならでは


平成24年がラストチャンスの助成金情報!!で


仕事を倍増していきたいですね!!

 

──────────────────────────
<<もっと、もっと、仕事を増やしていきたい!!>>
──────────────────────────

社労士として、お客様を増やしていきたい


もっと、お客様に喜んでいただける情報発信をしたい


そして、お客様に信頼される社労士になりたい


そのために、今、何をすればいいんでしょうね?


私も、


社労士として20年以上の実績がある私も


今、


今月、


平成24年 秋 


一体、お客様に何を提案、提供すれば


企業様のご支援をする社労士として認知していただけるのか。。。。

 

一生懸命、毎日、毎日、社労士のことだけ考えてます。


そして、考えたこと! ひらめいたこと!


お客様がよろこんでくださったこと!


お客様の反応がとてもよかっこと!


そんなことを、社労士商品として


どんどん、社労士開業塾の仲間や


提案力のある社労士メルマガをお読みいただいている皆さんと


共有し、一緒に 伸びていければと思っています。

 

★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆ ★☆

 
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今回の開業塾も私はフル参加で皆様をサポートする予定です。

皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。


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久保貴美 今日のひとこと

【参考:クライアント向け】内部告発は、社会に守られる時代です   [2012.09.18]

秋のシルバーウイークですね。

過ごしやすくなってきました。




ところで、

2年程前に大阪市の河川清掃をしていた職員たちが、

河川の中から拾い出した拾得物を

「ネコババ&山分け」している様子を内部告発し

当時全国ネットのトップニュースになったことがありましたね。



次々と摘発された職員が

みんなまとめて懲戒処分を受けたんですが

その時に、内部告発をした職員も一緒に懲戒免職になりました。


これは、ネコババの分け前5万円を受け取った罪です。

でも、5万円受け取ったことには確かに落ち度がありますが

そこで受け取らないと

職場内で「村八分」となる可能性が出ますしね~・・・


でも、これって、労働法的には 超っー変です!!

それは、こんな処分をすれば二度とふたたび内部告発者は現れません。

その後、

その告発した職員が

「懲戒免職処分は告発に対する市の嫌がらせで不当に重い」として訴え

先月29日に大阪地裁は、

この職員に対する大阪市の処分を取り消す判決を出しました。

判決理由は勿論「告発者に懲戒免職は不当」というものです。


この件について

大阪市の橋下市長は、控訴断念を決めました。

その上で近々、この男性の復職を認める見込みです。




今は、コンプライアンスが何より求められます。

そのための「内部告発制度」であり

告発者、申告者に不当と言わざるを得ない不利益を

負わせることはできない社会になったと思います。

久保貴美 今日のひとこと

クライアント向けメールマガジンです。どうぞご参考ください。

社労士も行列のできるラーメン屋をめざせ!   [2012.09.15]

秋の連休、シルバーウイークですね。


お元気でお過ごしでしょうか?



~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~       


「中小企業は行列のできるラーメン屋をめざせ」という本を読みました。


皆さんに、この本をお勧めしたいというものではありません。


ただ、本のタイトルで、


「面白そうだなあ。きっとわかりやすい本なんだろう」と


ついつい、買ってしまいました。



つまり


自分も社労士という仕事を、どう展開するかを考えたとき


たまには、まったく違う業種の営業に置き換えてみる。。。。


それは、ラーメン屋でも、美容サロンでも、焼肉屋さんでも


何でもいいので、自分のお気に入り店を思い起こし、


自分がまねるなら、どういった店かを考えてみる。


そして、社労士の仕事に置き換えてみると


ふと、ひらめくこと!って、きっとあると思います。



~ ★ ~ ☆~ ★ ~ ☆~ ★ ~ ☆~ ★ ~ ☆ 


顧問契約がほしい・・・・


スポット契約でもいい・・・・


営業先がほしい・・・・


皆さんは、そう思われることがありますか?


私は、いつも、いつも、いつも、いつも、思っています。


もし、税理士先生やお知り合いの方に


営業先をご紹介いただけるとしたら


何を提案しに行きますか?



先日、新人の社労士さんの話を伺っていて


やりたい! やるんだ! 頑張るんだ! という気持ちはわかるのですが


「何が?」の部分が抜けているために


ちっとも、提案先に伝わらないぞっ て思ったことがありました。


わかった、わかった・・・・


意気込みややる気はわかった・・・・


わかったから、何がやりたいのか・・・・


わかったから、社労士として、何ができるのか・・・


それが、いくらなのか?


それが、知りたい・・・・


つまり、


丹精込めて、時間をかけて、手間暇かけたラーメンだと思うけど


塩味か、しょうゆか、とんこつか、


ふと麺か、ほそ麺か、トッピングは何か?


そして、おいくらなのか?・・・・



社労士に置き換えると


フットワークよく、サービスよく、24時間対応で


労務トラブルのご相談でも、保険関係の手続きでも~~


そんな漠然としたことだけなら、いくら、声をからしていってみても


ピンとこないのではないでしょうか?



もう一歩踏み込んで


60歳前後の方がいらっしゃる会社なら、継続雇用制度のご相談


女性が多い職場なら、短時間勤務制度導入のご相談


パート社員が多いなら、社会保険、雇用保険の加入要件のご相談


まずは、「秋の労務相談キャンペーン」として

1時間、3000円のご相談をお受けしています!~~


こんな感じの伝え方の方が、わかりやすくないですか??




◆ □ ◆ □◆ □ ◆ □◆ □ ◆ □◆ □ ◆ □


社労士の先輩として絶対に、社労士を目指す人には、社労士として成功してほしい。

ただ、ただ、そう願って行っている開業塾です。


【久保社労士開業塾】 http://kaigyojuku.com/
お申し込みは、早期割引をぜひ、ご活用ください。

久保貴美 今日のひとこと

い ☆ つ ☆ も ☆ ありがとうございます !! よい 週末をお過ごしください。

役職者も、60過ぎたらただの社員?   [2012.09.15]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

高年法の改正に伴い、

再雇用制度、継続雇用制度の見直しが続いています。

 

改正により、これからどんな場合を

希望者全員から外して、対象外とすることができるのか

その「指針」によるところもありますが

 

それはそれとして

会社ごとに決めること。

役職者は、定年過ぎれば ただの社員?!

それでは、可哀そうですよね。

でも、そうせざるを得ない事情もあるかもしれません。

 

つまり、

今、50歳以上の役職者が社員の何%を占めるのか?

何人中、何人かとともに、

それは、役職手当が給与総額に占める割合で

おおよそがわかると思います。

 

 

 

久保貴美 今日のひとこと

そんなことも、視点においておきたいですね。

社労士の顧問契約ってありがたいですね。   [2012.09.12]

おはようございます

社労士開業塾の久保きみです。

 

 

秋になり

夏の停滞期を払拭するように

顧問契約の話が続いています。


まことにありがたいことであり

これも、日頃の私の努力のおかげと

自分で自分をしっかりほめています。


だって、他に誰もほめてくれないから。。。(笑)



偉そうなことをここで申し上げるのは

大変恐縮ではあるのですが


こういったご契約の依頼は

なにひとつ、「タナボタ」はありません。


でも、思いがけない依頼がくる・・・・

なぜか?


私の場合、99%

メルマガの威力だと思っています。

社労士としての情報発信力
それも、簡単、わかりよく
経営者の気持ちにそって。。。。
それが、社労士の営業力だと思います。

久保貴美 今日のひとこと

社労士開業塾で、 今、平成24年~25年にかけて 社労士が依頼が取れる仕組みづくりを教えています。 

「資格」だけで食えるほど甘くない   [2012.09.11]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

全く存じ上げない方(士業)の本ですが

士業として、資格を持ち、登録をしていても

『6割が所得0という現実』 という見出しを見て

? ? ? 

えっ! そんなに少ない? もっと多いのでは・・・?と思いました。

 

例えば、社労士

社労士の登録者の4割は、所得があるか。。。。?

うそぉ~

そんなん、絶対ウソやわっ~ って感じ。

それほど、開業というものが厳しいといいたいのではない!

それほど、開業登録者が多いというだけのこと。

でも、現実に競争相手となる社労士が

びっくりするほど、多いわけではない!

本気で社労士の仕事をしている人は

それほど、少ないということ。

つまり

まじめに社労士をやれば

ニーズは山のようにあるのだから

しっかり、キャッチできるはず!ということ。

 

でも、もちろん

ただ ただ 看板を上げて待っていても

誰も訪ねては来ません。

自分から魚のいるところへ行き

魚の好きそうなエサで、

釣り糸をたらす。。。ということ

久保貴美 今日のひとこと

それをどうすればいいか 開業塾に、学びに来てください!

【参考:クライアント向け】地域雇用開発助成金のご案内!   [2012.09.10]

おはようございます


朝夕に秋を感じるころとなりました。


今日は、助成金のご案内をしたいと思います。


【地域雇用開発助成金】です。


この助成金は、


雇用機会の少ない地域で

労働者を雇うことに伴い、

事務所を設置・整備した事業主に対して支給されます。


助成金といえば

企業規模が制限されていたりすることもありますが

この助成金については、資本金や従業員数は制限ありません。




★新規創業はもちろん、


★大企業様が地方に支店、支社を設置する場合


★法人、個人事業を問わず


要件をみたせば、対象となります!!



では、今日も元気で、よい一週間をスタートしてください!



最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

クライアント向けメールマガジンです。どうぞご参考ください。

社労士 顧問契約倍増のために   [2012.09.10]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

この秋から社労士を開業し、

顧問契約を取ることに邁進していらっしゃる方も多いことと思います。

今から、11月の下旬までが一つの営業ポイントとなる時期です。

12月が近づいてくると

ボーナスの査定や決定だとか

年末年始の準備に入ってしまうので

顧問契約のしやすい時期は、11月下旬までです。

今年は、社労士として投げかけるテーマが多いので

他の年に比べると、かなりやりやすいですね。

 

 

実質的な準備不足であったり

 

久保貴美 今日のひとこと

私は、これから 「税と社会保障改革の一体化」についての原稿を書くところです。

今年中に顧問先を増やしたいですね   [2012.09.08]

今月、どんな社労士活動をしてらっしゃいますか?

9月から11月までの間に今年の新規顧問契約や
新規スポット契約をしっかり、増やしたいところですよね。

さて、では、何をテーマに、お客様に社労士提案しましょうか?
そのテーマは、どんな業種に合うのでしょうか?
そのテーマは、どの地域に多いのでしょうか?

自分はどう商品化し、集客し、クロージングするか
その具体的なノウハウについて
社労士開業塾ではどんどんお教えしたいと思っています。

このたびからの社労士開業塾には
私とそれぞれの方の「通信添削課題6回コース」がついてます。

これは、それぞれの方のご都合に合わせてスタート時期を決めていただき
添削課題を作成していただきながら

◆不安に思っていしらっしゃる点をクリアに!

◆社労士実務に役立つ基本知識の整理!

◆より集客力をあげるための『助成金』の基礎力&営業力

などをブラッシュアップしていきたいと思います。

わかってるつもり わかっていたつもりだったけど
もっと、いいことに気付いた!
そんな、遠回りなことしなくていいんだ!
よし!! これでいけるぞ!など

ぐんぐん、力をつけていただきたい
私のパワーをわけてあげたいと思っています。

【久保社労士開業塾】 http://kaigyojuku.com/

久保貴美 今日のひとこと

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【参考:クライアント向け】「雇用契約期間」「年俸」の制限とは?   [2012.09.03]

9月がスタートしました!!

先週は、労働、雇用関係の法案が次々成立し

来年度からの実施に向け

各企業様へも対応をお願いしていきたいと思っております。


*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*


【パートタイマー】【契約社員】【嘱託社員】【試用期間中】など

雇用契約期間を設けて、仕事をしてもらっている社員さんは

多くの会社にいらっしゃいますよね。


【正社員】ではないので、

なんとなく、雇用契約についての決め事が

はっきりしていなかったりする場合をよく見かけます。


でも、


【パートタイマー】【契約社員】【嘱託社員】【試用期間中】は

会社が考えているより

雇用契約になれていたり、

中には、とても、たけた方がいらっしゃいます。



一方で


会社や、経営者、社長のほうが

【雇用契約期間に定めのある方】の雇用について

十分な理解ができていなかったり

◆契約期間さえ満了すれば辞めてもらえる。。

◆30日以上前に通知すれば辞めてもらえる。。。

◆契約満了なら、理由は何でもよい。。。。



そんな風に思っている社長もいらっしゃることがあります。


ところが

【雇用契約期間の定めのある契約】や

【年俸制】

【試用期間中の解雇】に対しては、

意外と労働者が守られている・・・

意外と雇う側が制限を受けている部分があります。


例えば

☆雇用契約を続行しない理由

☆その理由は、妥当であり、合理的か?

☆そのことを、いつ、伝えたか?   など

「期間の定めのある契約」であるのだから

予期されて当然だと思いがちなところでも

雇われる従業員サイドからすると

★次回、契約更新があってしかるべき。

★自分への契約更新はあってしかるべき。

★契約期間終了まで、1月もないのだから、更新されるはず。

★契約途中で解雇されるなら、

もともとの契約期間すべてにおいて、賃金の保証がなされるべき。

といった、考えをもち、権利主張をしてくることが予想されます。



今日は、「雇用契約期間のある従業員」についてレポートしました。

↓  ↓  ↓

http://sr-kubo.biz/letter/tool076.pdf





では、今日も元気で、よい一週間をスタートしてください!

久保貴美 今日のひとこと

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