2012年10月

クイックレスポンスは、成功につながる   [2012.10.31]

おはようございます
社労士開業塾の久保貴美です。

成功への第一歩は、クイックレスポンスです。

できる社長は、非常にマメに
また、びっくりするほどの速さで
メールや、電話に対し、お返事があります。

つまり、自分もクイックレスポンスを心掛けることは
成功へつながる大切な要素だと思います。

相手社長からは、早々に連絡が入っているのに
こちらが、やや時間をとってからの返事だったりする場合は
「ご連絡が遅くなり、失礼しました」というコメントは必要だと思います。

少し時間をかけてから、返事をするようなこともあるかもしれませんが
まず、社労士の立場としては、連絡だけは、さっさといれることです。

〇〇〇の件につきましては
後日、改めてご連絡させていただく。。という内容のメールは
早めにいれるのが、よいと思います。

まして、相手のメールや電話に
何の返事もしないというのは、とても、まずいことです。

言われなくても、わかってる。。。。
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
意外と、できそうで、できないことです。


今日も、良い一日をおすごしください!

久保貴美 今日のひとこと

変に相手に気を使い、返事をしない方がいらっしゃるようですが そんな気遣いは、相手には伝わらないと思います。

プレ開業塾のご案内   [2012.10.30]

おはようございます

11月になりました。

紅葉のたよりも、聞こえてきます。

 

11月のプレ開業塾のご案内です。

【東京】11月12日(月)午前9時半から11時半

【大阪】11月10日(土)午前11時から午後2時

いずれも、すでに開業塾にお申込みいただいている方を対象に

参加費用無料で行うフォローアップの会です。

 

1月社労士開業塾の開始まで、まだ、少し時間があります。

とはいうものの、

社労士として、やるべきことはたくさんある時期です。

ほんの数人の少人数制で開催しますので

ご自身の質問等を中心に行います。

 

久保貴美 今日のひとこと

ご都合のつく方は、ぜひ、ご参加ください。

4月開業より、3月開業   [2012.10.30]

おはようございます


今は、お勤め中の方から

来年4月開業予定だとメールをいただきました。


確かに、キリが良いのは、3月末退職ですよね。
でも、でも、開業という点からすると
4月開業は、来年の社労士契約のピークがすんだところです。。。

決して、ムリをすることはないですし
そそのかすつもりもありませんが
もし、1月でも早く開業登録できるなら
3月開業とかの方が動きやすいです。

◆来年から契約する社労士

◆来年度から新しく契約する社労士 という意味では

会社が契約をすべく探しはじめたり

アポが入り始めるのは、今年の12月15日以降あたりです。

多くの会社、社長は、3月までに、動きます。

もし、お知り合いの社長や

ご紹介の機会をいただくにしても

3月から、開業登録だけでもして

お受けできる状態にしておくほうが、段取りはよいです。

1年の中での

社労士顧問契約の集中期は、

1月、2月、3月です!

 

久保貴美 今日のひとこと

もし、検討の余地があるのであれば、お考えください。

【参考:クライアント向け】勤務中の喫煙に対し、給与の返納   [2012.10.29]

おはようございます



紅葉がはじまる頃となりました。


もうすぐ、11月ですね。


~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~


大阪の高校教師が勤務中に喫煙していたことに対し

教育委員会は喫煙時間分の給与を返納させ

職務専念義務違反で訓告処分としました。

勤務時間中に職場を離れた時間を計算し

相当する時間の給与、手当などを返納させると

50万円を超える教職員もいるということです。

これは、橋下大阪市長が府知事だった頃

全面禁煙が実施され

始業前や、放課後、

または昼休み中に喫煙する場合は問題ないが

それ以外の時間は「勤務時間」に相当するというルールでした。


橋下氏は府知事時代に

喫煙者と非喫煙者の休憩時間の長さの差を指摘し、

ルール違反者には厳格に対処したものです。


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *


御社の就業規則は、厳格に守られていますか?


就業規則で、それぞれの会社、組織のルールを決め


その組織で働く人たちに伝え、守ることで


活力のある組織、秩序ある組織ができるものです。



●能力給の割合を増やす企業が過半数 経団連アンケート(10月26日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経団連は、企業の人事・労務に関するアンケート調査で、

「年功的な昇給割合を減らし、能力査定の昇給割合を増やす」と

回答した企業が58.0%に達し、過半数を占めたことを発表しました。

経団連では、

「経営環境が厳しい中、

企業は社員の貢献度を一層重視している」と分析しています。
 





企業、社長、経営者を守るのは


就業規則の整備と、従業員様への周知です。



ぜひ、整備、変更など見直しをお願いします。




では、今週もよい1週間をスタートしてください!!




最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

クライアント向けメールマガジンです。どうぞご参考ください。

パワポのスライドで説明会   [2012.10.27]

おはようございます

顧問先の全社員ミーティングなどにおいて

ホテルを会場としたり

大きな会議室を活用したりして

新しい人事制度や労務管理の説明をすることがあります。

このような場では、

資料をパワーポイントでスライドとして映し

説明をする機会が増えてきましたね。

みなさんは、どんな社労士提案が多いでしょうか?


よい週末をお過ごしください!

久保貴美 今日のひとこと

社労士力の見える化 見せ方も大切なポイントです。

開業して20数年がたつけれど・・・・   [2012.10.23]

おはようございます


10月も下旬となり、紅葉のたよりも聞こえ始めました。


お元気でお過ごしでしょうか?


☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★


私は開業をして、もう20数年がたちます。


おかげさまで、


毎日、社労士業だけで忙しくさせていただいています。


多くの社労士は、顧問先が減った。。。とか


事務所の縮小をなければ、維持できない。。。とか


他のアルバイトをしている。。。とか 聞いたりしますが


おかげさまで、ウチの社労士の仕事は


どんどん、増えています。


来年は、男性1名・女性1名の


ピッカピカの学卒入社も内定し


楽しく、本当に楽しく仕事をさせていただいています。



でも、心配です。


でも、とても、心配です。


いつも、いつも、心配です。



それは、


開業社労士は


開業社労士でいるかぎり


下りのエスカレーターを上り続ける人だからです。


たとえ、開業から20年過ぎようと、30年過ぎようと


社労士として


開業者として、勉強し、提案し、営業することをやめてしまえば


あっという間に


下りのエスカレーターに 下へ下へとおし戻され


『名ばかり社労士」になってしまうからです。



だから


新人社労士のみなさんに負けないよう


日々、今の社労士の勉強をし、


下りのエスカレーターを、自分の足で上り続け


平成25年以降の企業の人事・労務管理理のために


提案し、営業することだけは


決して、怠けることができないのです。


だから、毎日、忙しいです。


だから、毎日、とっても楽しいです。


だから、


開業塾を開き


まだ、社労士として


どんな社長に、どんな企業に


何をテーマに社労士提案をし


どう動けばいいのかわからない社労士の方に


これが、いいんだ!


これが、ポイントなんだ!


ここを抑えれば、社労士商品になる!ということを


ぜひ、教えたいと思います。


私の開業塾に参加して


どんどん、お客様をとり、


ニコニコ、元気いっぱいの塾生がいっばいいることは


私の心のエネルギーです。



~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ 


11月12日 プレ開業塾を行います。


すでに開業塾にお申込みいただいている方を対象に


1月の開始までの期間のご支援として


小グループでの開業指導をさせていただいています。




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久保貴美 今日のひとこと

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

【参考:クライアント向け】労働契約法の改正です!   [2012.10.22]

おはようございます



朝夕は、めっきり寒くなってきました。


お元気でお過ごしでしょうか?


~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~


労働者の権利


働く人の権利を最優先に考える法律


労働契約法の改正する法律が8月10日に公布されました。


この法律は、

たとえば、1年契約などの期間の定めのある契約を繰り返す場合

雇止めに対する不安を解消し、

働く方が安心して働き続けることができるようにするため

有期労働契約のルールを改正しました。



改正法の解釈を示した通達は、以下のようなものです。



1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、

労働者の申込みにより、

無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。


ただし、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは

前の契約期間を通算しない。


また、 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件とする。



(施行期日:公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)



2.「雇止め法理」の法定化

有期労働契約の反復更新により

無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合

または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき

合理的期待が認められる場合には

雇止めが客観的に合理的な理由を欠き

社会通念上相当であると認められないときは

有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。



(施行期日:平成24年8月10日)。




3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者の労働条件が

期間の定めがあることにより

無期契約労働者の労働条件と相違する場合

その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して

不合理と認められるものであってはならないものとする。



(施行期日:公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)





★☆ 施行日は、来年の夏ごろまでに始まることになりますが

契約社員、期間雇用者の多い企業様では

かれこれ、5年以上働いていただいている方への

対応などをお考えいただきたいと思います。


また 期間雇用者が5年を過ぎるとしても

やはり、正社員とは別のくくりで、労働条件を定めたい場合は

早めに、「別段の定め」を規定しておくことで

労務管理上のリスク対策となりますので

就業規則などの追記、変更をお願いしたいと思います。




◆労働契約法は、最近のいろんな労使トラブルをもとに


労働者の立場で、改善、保護を認めるものですが


企業、社長、経営者を守るのは


就業規則の整備と、従業員様への周知です。


形式だけの就業規則になり、役立たない規則ではなく


社長を守ってくれるのは、『就業規則』しかないとさえいえるものです。


ぜひ、整備、変更など見直しをお願いします。




では、今週もよい1週間をスタートしてください!!




最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。

久保貴美 今日のひとこと

クライアント向けメールマガジンです。どうぞご参考ください。

【参考:クライアント向け】雇用促進税、倍増の検討始まる   [2012.10.15]

おはようございます



つやつや光る栗の実が並ぶ季節になりました。


秋を楽しみたいですね。


~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~ ☆ ~~


さて、昨年より始まった


雇用促進減税制度ですが


このたび、厚生労働省は


減税幅を現在の1人あたり


20万円から40万円に倍増させることを検討し始めました。




昨年度に実際に増えた雇用数が


目標の半分程度となる模様であり


減税幅を40万円に増額しようというものです。



税制改正法が平成23年6月30日に公布され


雇用を増やす企業を減税するなど


税制上の優遇制度(雇用促進税制)が運用開始となりました。


◆1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)
 
 従業員を増やすなどの要件を満たした事業主に対する

 税制優遇制度が昨年秋よりスタートしました。

 従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。



★★ただし、この優遇措置を受けるためには
  
  雇用促進計画をハローワークに届出が必要です。

  また、この計画は各企業の事業年度開始後2か月以内であり

  それぞれの会社様の決算にあわせてた時期に提出となります。

  なお、個人事業主は3月15日までに届出となります。

  
  従業員の増員などをご計画の場合

  ぜひ、この雇用促進税をご活用ください。





今週もよい1週間をスタートしてください!!

久保貴美 今日のひとこと

こんな情報発信も、ぜひ、事業主様にお伝えしていきたいですね。

11月から、建設業社保加入徹底!   [2012.10.15]

秋らしさを心地よく感じるころになってきました。


お元気でお過ごしでしょうか?


☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★


~建設業者の社会保険加入、徹底を!~
 

国土交通、厚生労働の両省は建設業者に対し

従業員の社会保険への加入徹底を促すため

平成24年11月1日からは

建設業の許可・更新時や抜き打ち検査で

保険加入状況を記した書面を確認する制度を導入することとしました!


さらに、改善しない場合

厚労省の地方労働局や年金事務所に通報することとし

労働局などの立ち入り検査を拒否し続けると

数日間の営業停止や強制加入措置の対象とするとのことで~す!!



国交省による建設事業者への社会保険加入の促進は

今年度4月から始まっていたものではありますが

さらに、強化をする方針です。



ということは、社労士にとっては

とっても、とっても、とっても、うれしい秋ですね!



~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ ☆ ~ 


今週10月11日 木曜日、


東京ステーションホテルで、プレ開業塾を行いました。


これは、すでに開業塾にお申込みいただいている方を対象に


1月の開始までの期間のご支援として


小グループでの開業指導をさせていただいています。




「この秋、まずはどんなテーマで営業を始めますか?」


「そのテーマは、どの業種に反応が良いと思いますか?」


というようなやり取りがありました。




今、受給しやすい助成金は何か?


どの業種に対し、どのテーマで営業をかけるとよいか?




社労士として開業をした

社労士として開業を目指している


でも、そのあとは、ご自分で動くしかないのです。


もし、すでに開業をしていらっしゃるなら

すぐにターゲットとなる業種を絞り

売れ筋となる社労士サービスを商品をもって

社労士営業を始めなければ

今年は終わってしまいます。。。。。。


そして、そのまま何もしなければ

世の中が春になったからと言って

何も動かない社労士に 依頼がくるとは思えません。


でも、例えば 


★★建設業に対して・・・・・


★★介護業界に対して・・・・・


★★幼稚園・保育園に対して・・・・


★★IT・情報処理業界に対して・・・・・・




いろんな提案がいくらでもできるんだよ!ということを


プレ開業塾の中で、楽しくお話しさせていただきました!!



楽しくなければ、私のやりたい社労士の仕事ではない!


楽しくなければ、久保の開業塾ではない!


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平成24年 秋 


またまた、○○業界に新制度スタート!!



お伝えすることは、いっぱいあります!!


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最後まで、お読みいただきありがとうございました。




楽しい週末をお過ごしください。

久保貴美 今日のひとこと

プレ開業塾の 10月も開催します!   [2012.10.09]

おはようございます

社労士開業塾の久保貴美です。

 

社労士開業塾の開催は、来年1月からの実施ですが

すでに、開業なさった方や

早速、開業について、いろんな質問や不安にお答えする

プレ開業塾を10月も開催することとしました。

すでに、開業塾への御参加をお申し込みの方を対象に

10月11日、午前10時~行います。

 

詳細については、お気軽にお問い合わせください。

久保貴美 今日のひとこと

ぜひ、開業塾生の皆さんと、有意義な時間にできればと思います。

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