社労士開業塾ブログ

【参考:クライアント向け】低評価で再雇用拒否、最高裁「会社側の誤り」   [ 2012.12.03 ]

おはようございます


年末モードに入ってきました~!


寒いですが、元気にスタートしたいです!


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来年春からの「60歳以上の継続雇用制度化」を前に


クギをさされるような最高裁判決が出ましたぁ~!!

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☆低評価で再雇用拒否、最高裁「会社側の誤り」☆


定年後の再雇用を決める際、

会社側が不当に低い評価をして

再雇用を拒否したのは違法だとして

兵庫県の男性が社員としての地位確認などを求めた

訴訟の上告審判決が11月29日

最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)で行われました。

最高裁法廷は

「男性は社内の基準を満たしており、

再雇用しないのは合理的な理由を欠く」と述べ、

会社側の上告を棄却しました。

また、男性に社員の地位を認め、

未払い分の賃金(月19万円)等を支払うよう会社に命じました。



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やれ やれ  と申しますか

だからいわんこっちゃない と申しますか・・・


まあ、最高裁までいくかどうかは ともかくとして

労働者の権利主張は、びっくりするほど高くなっています。

そして、同じ気持ちの方がいっぱいいっばい い ま す!


何も、そこまで、その会社にこだわらなくても

同じような仕事や給与はある? ということではなく

残念ながら、「愛社精神」でもなく

◆ なぜ、自分が辞めさせられるのか?

◆ なぜ、65歳までの再雇用から外されるのか?

◆ なぜ、自分の評価がそんなに低いのか!!


経営者側と、労働者側の考えのズレは

なかなか、ご本人にはわかっていただきにくいものです。。。

だからこそ、

これからの人事、労務管理においては

【評価】の意義が非常に重要であり

また、会社の【評価】を示すものは

「ありがとう」「ご苦労様」という声掛けではなく

まさに、今 支払われようとしている賞与です。

経営者の裁量がもっとも認められるのは賞与です。

賞与の支払い額の持つ意味は、人事労務評価に直結します。

決して、侮らないでいただきたいところです。


また、さらに、

どうしても、どうしても必要になるのが

その評価の基準づくりです。


賞与だけでなく、給与の支給額とその意味、意義

基準となる支給額や

どのように、その評価がなされているのか

といったことを、再度見直し、または作成し

さらに、従業員さんたちにオープンにすることです!!


来春4月からの「高年法改正」に向け

『役職定年とその後の給与、退職金基準」について

レポートにまとめましたので

こちらも、ぜひ、ご参考になさってください。


↓  ↓  ↓


http://sr-kubo.biz/letter/tool089.pdf


なお、人事評価制度づくり、見直しや

60歳以降の制度構築については、

ただ今、久保社労士法人ではご相談キャンペーンを行っています!


いつでも、お気軽に

kubokimi@sr-kubo.jpまで、お問い合わせください。



今週も、よい1週間をお過ごしください!

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