社労士開業塾ブログ

介護キャリアパス要件と就業規則講座   [ 2010.08.07 ]

みなさん、おはようございます。

緊急企画として 

介護業界向けキャリアパス要件のための就業規則づくりを

8月の社労士実務習得塾で

また、今後介護業界への具体的な社労士ビジネスの提案方法を

8月の顧問契約獲得塾の中に盛り込んで実施することとしました!

こんなにタイムリーに

生の社労士営業情報をぶつけてくる社労士塾は他にありません。

だって、みんな、知らないんだもん。。。。

後になって 気がついても 遅いもんは仕方ない。

ビジネスチャンスは、あなたの都合を聞いてくれないのです。。。。。(涙)

各講座

各講座 22,000円 (昼食・お茶等含みます) 

お支払方法:銀行振込、クレジットカード(JCB、AMEX)

8月21日、22日 尼崎会場

8月28日、29日 東京会場で実施します。

 

このほど、厚生労働省は介護職員処遇改善交付金の

 「キャリアパス要件等の届出」を受付始め

 平成22年9月30日を届出期限とし

 適用時期を平成22年10月サービス提供分からとしました。

 このキャリアパス要件を満たさない場合

 サービスごとの交付率が減額されるというものです。


 昨年も いきなり 介護人材の処遇改善助成金を支給しましたが
 申請をできないままの介護事業者も多かったのです。
 まあ、この処遇改善助成金はあまり社労士として関連はなかったですが

 このたびのキャリアパス要件は 全然違います!


 現に、私の顧問先の介護事業者からは

 続々と

  「キャリアパス要件をどう就業規則等に整備するか?」

   他の介護事業者向けへの指導、セミナー、

   さらには、就業規則の作成、給与規程に作成をしてほしいと

   依頼が次々、発生しているのです!!!


   また とない 介護業界に就業規則を売るチャンス!を逃がさないよう


   8月の社労士実務習得塾と顧問契約獲得塾にて


   この内容を盛り込み、実施することにしました!!


   昨年スタートした介護職員処遇改善交付金では、

   事業者が今年9月末までにキャリアパス要件と定量的要件を満たした上で

   届け出を行わない場合、

   10月サービス提供分から交付金の一部が減算されます。

   このため久保社労士法人では、

   キャリアパス要件を満たす就業規則を整備するためのポイントなどを

   わかりやすく解説するセミナーを企画しました。



   ▽キャリアパス要件とは

   ▽任用等の要件

   ▽賃金体系の要件

   ▽職員への周知方法と労働基準監督署への届出

   ▽届出に虚偽記載等があった場合の罰則

   各カリキュラムを


   8月の社労士実務習得塾と顧問契約獲得塾にて行います。


   また、就業規則の付属規程としての

   ☆☆「キャリアアップ制度規程」や
   ☆☆「給与規程」
   ☆☆「給与規程別表(給与テーブル例)」
   ☆☆「介護職員の評価基準表」    などのモデル規程を


   2日間とも、受講された方にダウンロードでプレゼント付きです。

   お申込みは、http://www.kaigyojuku.com/seminar.html

   お問い合わせは、kubokimi@sr-kubo.jp まで。

 

   なお、お申込み多数の場合、

   先着順でお断りさせていただきます。

 

  

久保貴美 今日のひとこと

こんなチャンス、ないですよね。社労士として、ラッキーですよね。就業規則は、社労士のドル箱ですから。

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