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重婚的内縁関係にある場合の請求権 [ 2012.06.10 ]
おはようございます
社労士開業塾の久保きみです。
死亡した受給権者が民法739条に規定する届出による婚姻関係にあり、
かつ、
他の者との事実上の婚姻関係を有していたいわゆる重婚的内縁関係にあった場合にかかる遺族厚生年金の受給権者の取り扱いについては、従前から死亡した者と届け出による婚姻関係にあった者受給権を認めるものとされています。
確かに裁判例においては、昭和58年最高裁判決において、遺族年金却下取り消し請求事件(昭和58年4月14日)では、遺族給付を受けるべき配偶者の意義について「戸籍上届け出のある配偶者であっても、その婚姻関係が実態を失って形骸化し、かつその状態が固定化し近い将来解消される見込みがないとき、すなわち事実上の離婚状態にある場合には、もはや遺族給付を受けるべき配偶者に該当しないというべきである」との判決がなされているのをはじめとし、ほかにも、届け出による婚姻関係の形骸化およびその状態の固定化が認められる場合には、当該届出による婚姻関係と競合する事実上の婚姻関係の保護を図るべきものであるとしています。
また、労働審査会の裁決においても、届け出による婚姻関係にあったものが存在していたとしても、その関係が形骸化し実質的には離婚したものと同一視できる場合には、例外的に事実上のあった者の受給権を認める余地があるとの判断があります。
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